A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>妻が夫の扶養から 抜けた場合 夫の色々な税金…
抜けた場合って、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>妻は 年収 200万を目標に 働いてます…
今年はもう半分以上すぎていますが、年末までに 200万を目標にしているという意味ですか。
まあそれで皮算用どおりいったとして、去年は「配偶者控除」を取っていたわけ?
>夫の年収は 500万円です…
それは関係ありません。
課税所得はいくらほどですか。
課税所得とは源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
これが 330万以下なら
・当年分所得税 38万 × 10% = 38,000円
・翌年分住民税 33万 × [税率 10% 固定] = 33,000円
330万を超えるなら
・当年分所得税 38万 × 20% = 76000円
・翌年分住民税 33万 × [税率 10% 固定] = 33,000円
の違いが出ます。
>働き損になりますか…
そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
100万多く稼いだら税金が 150万も増えて 50万損した・・・なんてことはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけで、多く稼げばそれなりに家計は潤うのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
奥さんの収入条件と扶養の条件に沿って
説明しますと、扶養の条件は以下の3つ
あり、どの条件の扶養から抜けるか?
によって、ご夫婦の手取りの合計が
変わります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①奥さんの収入が103万以下の場合、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
所得税 住民税
控除額 38万 33万
奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
38万×税率10%=3.8万
※ご主人の収入から所得税率は10%
となります。
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
●合計3.8万+3.3万=④7.1万の
税金の軽減がなくなる(増える)ことに
なります。
①の103万を超えると
配偶者特別控除
となります。
奥さんの収入から
65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が
決まります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
奥さんが125万の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
125万-65万=60万で上記★
16万×税率10%=1.6万
住民税は、
16万×税率10%=1.6万
となり、
★合計1.6万+1.6万=⑤3.2万
の軽減となります。
125万というのは、次の社会保険の
扶養の条件が通勤費込で130万未満と
いう条件の場合が多いので、課税の
対象となる給与支払額で余裕をもたせて
125万を例にしました。
②の130万未満の社会保険の扶養条件は
給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件で、月収で108,333円を
★継続的に超えてくると扶養からはずれ
なければいけません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
扶養から外れると、
・勤め先の社会保険に加入するか
・国民健康保険と国民年金に加入するか、
しなければいけません。
社会保険の保険料は月収の約15%となり、
奥さんの年収が200万なら、
●年間⑥30万程度となります。
社会保険に加入できない場合は、
国民年金は月16,490円、国民健康保険
は前年の所得で保険料が決まりますが、
お住まいの地域により保険料にかなり差が
出ますが、合わせて年間30万以上かかる
ことになり、社会保険より保険料が高めに
なります。
③の扶養手当は個々の会社規定によります
が、①か②の連動条件となっている場合が
多いです。この手当の取消は大きな収入減に
なりますので、ここは会社によく確認して
下さい。
奥さんが年収200万の場合、
上記⑥30万の社会保険料の天引きと、
所得税が2.8万(年末調整後)
住民税は6.2万(翌年天引き)
引かれるため、手取りは
初年では⑦168万
翌年以降⑧162万
となります。
まとめると、
奥さんが、103万の収入から200万
となると、
ご主人の④7.1万の税金増で手取り減。
奥さんは⑧162万の手取りですから、
★162万-103万-7.1万≒52万の手取増
奥さんが、125万の社会保険の扶養
内の収入から200万となると、
ご主人の⑤3.2万の税金増で手取り減。
奥さんは⑧162万の手取りですから、
★162万-125万-3.2万≒34万の手取増
この引き算の中に③の扶養手当の取消
がある場合、それも引き去ることに
なります。
以上の計算は、奥さんの1~12月の年収が
200万となる時の試算ですので、今年の
途中から雇用契約が変わった場合は、
①の控除条件が変わります。
また話が複雑になりますが、来年から
①の配偶者控除の改正があり、103万の条件
が150万になります。
しかし200万の年収となるとやはり控除が
受けられなくなります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
長くなりましたが、いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/30 14:54
ありがとうございます。私は 去年は 129万程の年収でした。今年国民健康料は 8000円の請求が来ました。やはり 私は 130万までに 抑えた働き方の方が良いですかね?目標を200万にしてますが 後5ヶ月でそこまで 働けなかったら 働き損になってしまう…と心配してます。
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