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今年3月に結婚しました。そろそろ働こうかと検討中で、税金面の扶養内「103万以内」で働くか扶養を外れ「103万以上」で働くか悩んでます。

色々調べてみましたが、結局は扶養から外れたら私にも所得税が発生しますし、夫は配偶者控除を受けれなくなってしまうから夫の税金もUPするようなので扶養の範囲内で働いたほうがいいのかとも思います。

しかし1000円でも多く収入が欲しいなら税金面は関係なく働いたほうがいいとも聞いたのですが、もし、扶養から外れて働いていた場合、なんらかの理由でまた扶養に入らなければなった場合は再び夫の扶養に入ることができるのでしょうか?今は昔と違って1度抜けたら再度入るのは難しいと聞きました。本当なんですかね?それともこの話は税金の扶養と保険の扶養の両方を外れた場合なんでしょうか。。。?調べてますがなかなか答えに行き着かず困ってます。

質問の整理をしますと。。。
(1)税金扶養内で働いたほうがいいか、抜けて働いたほうがいいか?
(2)一度抜けた扶養に再度入るのは難しいのか?

です。初めてのことなので色々無知なのでよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

とりあえず、計算が簡単な税金のことについて書かせて頂きたいと思います。



(1)について

配偶者の給与所得が103万円未満のときは、配偶者控除として、所得税計算において所得額から38万円控除されます。

以下、簡単に説明するため、ごくごく大ざっぱな計算になりますが・・・

仮に、あなたの年収が103万円で、ご主人の所得にかかる所得税率が2割としますと、配偶者控除による減税(?)額は、7万6千円となります。(実際には、こういう単純計算ではありませんが・・・)

あなたの年収が38万円上がって、141万円となったときに、ご主人の所得税計算における配偶者特別控除が0円になります。
このとき、あなたにかかる所得税は、概ね3万8千円で、税金の増は合計11万4千円になります。
あなたの収入増加分と差し引きすると、26万6千円ほどオトク(?)になります。

この結果について、増収分の3割も税金に持って行かれるのはもったいないと考えるか、それとも税金が増える分より収入が増える分が大きいので満足と考えるかは、あなた次第です。

(2)について

あなたがご主人の配偶者控除・配偶者特別控除の対象となるかどうかについては、単純にあなたの所得から機械的に判断されます。
ですので、一度控除対象でなくなった後でも、再び要件が満たされれば、機械的に控除対象となります。
難しくも何ともありません。


なお、社会保険の負担額も増加しますが、収入増加分を上回るほどの負担増となることはありません上、社会保険料増加分は、あなたの所得税計算における所得控除対象となります。
税金と同様に、負担割合は増えるものの、増収分を上回るほどの負担は発生しません。
扶養に入り直すのも難しくありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます

>配偶者の給与所得が103万円未満のときは、配偶者控除として、所得税計算において所得額から38万円控除されます。

これは103-65=38という計算ですよね?

>仮に、あなたの年収が103万円で、ご主人の所得にかかる所得税率が2割としますと、配偶者控除による減税(?)額は、7万6千円となります。(実際には、こういう単純計算ではありませんが・・・)

この計算がいまいちわかりません。103×2/10・・・?

>あなたの年収が38万円上がって、141万円となったときに、ご主人の所得税計算における配偶者特別控除が0円になります。
このとき、あなたにかかる所得税は、概ね3万8千円で、税金の増は合計11万4千円になります。
あなたの収入増加分と差し引きすると、26万6千円ほどオトク(?)になります。

この場合の計算方法もわかりません。年収が103万未満なら配偶者控除額は65万と決まってるんですよね?配偶者特別控除はまた額が違うんでしょうか?

補足日時:2009/07/29 08:21
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れません。

>(1)税金扶養内で働いたほうがいいか、抜けて働いたほうがいいか?
税金上の扶養である103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになります。

健康保険の扶養の範囲(130万円未満)なら、確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
働いたなりに手取り収入は増えます。
結論を言えば、健康保険の扶養でいられるぎりぎり130万円未満か、それを超えるなら160万円以上働くことですね。

>(2)一度抜けた扶養に再度入るのは難しいのか?
税金上の扶養は年の途中で入ったり抜けたりするものではありません。
1月から12月までの年収(所得)により決まり、給与収入なら103万円以下の場合扶養になれ、ご主人が配偶者控除を受けられるということです。
なので、難しいとか関係ありません。

また、健康保険の扶養は、年の途中で入ったり出たりしますが、一度抜けた扶養に入るのが難しいということはありません。
健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上(月収108334円以上)見込まれたときはずれ、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入であれば入れます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

健康保険の扶養は理解できました。

税金上の扶養ですが、今年1月~3月で大体43万は稼いでます。4月~今現在無職なので、税金の扶養は年の途中で抜けたり入ったりするものじゃないなら、今年は残りの60万を越えないように働いたほうがいいんでしょうか?もし超えてしまったら年末になにかあるんでしょうか?

補足日時:2009/07/29 12:54
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>(1)税金扶養内で働いたほうがいいか、抜けて働いたほうがいいか…



税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られることはありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブすることなど、愚の骨頂です。

>(2)一度抜けた扶養に再度入るのは難しいのか…

そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

----------------------------------------------------------

>私にも所得税が発生しますし、…

基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が一つも該当しないとしても、103万円を超える部分の 5% を所得税として、98万円を超える部分の 10% を住民税として取られるだけです。
合計 15% と考えればよいです。
例えば 103万円より 10万円多い 113万円を稼いだとしても、所得税と住民税を合わせて 15,000円です。

>夫は配偶者控除を受けれなくなってしまうから夫の税金もUPするようなので…

給与 113万円を「所得」に換算すると48万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
これより、夫の配偶者特別控除は 31万円で配偶者控除の 38万円より 7万円の減。
夫の増税分は夫の「課税所得額」が分かりませんので断言はできませんが、税率が 20%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
と仮定しても 14,000円と住民税の 7,000円。

>範囲内で働いたほうがいいのかとも思います…

103万円より 10万円多く稼いでも、妻 15,000円、夫 21,000円 (課税所得額により異なる)、合計 36,000円の増税になるだけです。
金魚の糞みたいに扶養、扶養って言って、差引 64,000円を棒に振りますか。

>今は昔と違って1度抜けたら再度入るのは難しいと聞きました…

今も昔もそんなことはありません。
繰り返しになりますが、そもそも年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

----------------------------------------------------------

以上、タイトルにあるとおり、税金面のみお答えしました。
夫が自営業等なら以上ですべて終わりです。

夫が会社員等なら、税金のほかに社保と給与 (家族手当) を考える必要がありますが、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。サイトでももう一度調べてみます。

あと一つ気になったんですが、今年1月から3月の間に月収14万前後で計42万は稼いでます。3月に退職してから今現在は無職ですが、配偶者控除は1月から12月の年収の見込みが103未満なんですよね?私のように途中から無職になった場合はどいうった数え方になるんでしょうか?まさか勤めていたままの月収で数えますか?そうなると私の年収は168万で計算されて配偶者控除は受けれないということになりますよね?

補足日時:2009/07/29 14:09
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>(1)税金扶養内で働いたほうがいいか、抜けて働いたほうがいいか?



ポイントは次の3点だと思います。

1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい

1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると夫の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
夫の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。

夫の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増

ということで17000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増

ということで12000円来年の住民税が増えます。
つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで29000円増える訳です。
夫は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので

170000×5%=8500・・・夫の今年の所得税増

ということで8500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

170000×10%=17000・・・夫の来年の住民税増

ということで17000円来年の住民税が増えます。
つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

8500+17000=25500・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで25500円増える訳です。
ということで二人合わせると

29000+25500=54500

今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。
しかし収入は17万増えているので

170000-54500=115500

ということで確かに夫の税金は増えていますし夫も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに夫の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。

2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。

3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。

A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている

B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない

C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している

AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。

ですからこういう質問の回答で多い間違いは、夫の扶養を外れる年収130万を超えたときに妻自身が社会保険に加入すると言う説明です。
これを信じて失敗された方が大勢います。
上記の社会保険の加入条件に当てはまってしまえば、130万に満たなくても社会保険に加入せねばならず、当然夫の健康保険の扶養や第3号被保険者から外れることになります。
また税金のことだけしか考えないとやはり失敗をします。
この点をしっかり理解しておかないと後で後悔します。

なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。
あるいは年収が170万~180万ぐらいまでバリバリ働くかです。
そこまでバリバリ働くわけでもないがギリギリの線を少し越えるという中途半端なのが一番損です。

つまり肝心なことは本当に家計をプラスにする為には、色々な要素を平行して考えていかなければいけないということです。
ひとつの要素だけを考えてしまっては大きな失敗をしてしまうということです。
一番よくあるのが税金のことだけを考えてしまうと言うパターンです、税金のことだけ考えて「健康保険の扶養」や「扶養手当」のことを考えないと、確かに税金では若干プラスになるが「健康保険の扶養」や「扶養手当」で大きくマイナスになり、トータルではマイナスとなってこんなはずではなかったということが結構多いのです。

>(2)一度抜けた扶養に再度入るのは難しいのか?

いえ、難しくありません。
むしろ健保は収入によってこまめに扶養の切替をするように指導しています。
そうではなくいわゆる夫の会社の担当者が手続きを面倒がると言うことです。
扶養を出たり入ったりすると何度もその手続きをしなければならないので、「一度抜けた扶養に再度入るのは難しい」などと言ってなるべく手続きの手間を減らそうとしているのです。
ですがそもそも会社の担当者はそれが仕事なのですから、その仕事が面倒だなどと言うとしたら、そのほうがむしろおかしいし言語道断な発言です。

最後にこのサイトでもあまりにも間違った回答が多いので繰り返しますが、単純に130万を超えると夫の健康保険の扶養を外れると言うのは誤りです、殆どの場合130万以前に夫の健康保険の扶養を外れると言う場合が多いです。
ですから夫の健康保険の扶養でいられるためにはもっと低い金額に抑える必要があります、詳しく説明すると。

話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから例えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。
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この回答へのお礼

なるほど。。。

ちょっと整理してみます。

ありがとうございました

お礼日時:2009/07/29 13:51

補足欄で頂きましたご質問につきまして・・・



> これは103-65=38という計算ですよね?

はい。あなたの収入が103万のとき、あなたの「所得」は、65万引いて、38万と計算されます。

> この計算がいまいちわかりません。103×2/10・・・?

あなたの収入が103万円以下のとき、配偶者控除として、ご主人の所得から38万円減額されるので、その減額分に所得税割合をかけた分が、減税(?)となります。
38×0.2=7.6

> 年収が103万未満なら配偶者控除額は65万と決まってるんですよ
> ね?配偶者特別控除はまた額が違うんでしょうか?
あなたの年収が103万以下のときは、ご主人の所得から配偶者控除38万が受けられます。
あなたの年収が103万を超え141万未満のとき、ご主人の所得からは配偶者特別控除がされますが、その額は38万から徐々に減ります。
65万は、あなたの所得税額算定の際の所得計算において、あなたの収入から減額される額のこととなります。
ご主人の税金とあなたの税金とを分けて考えないと、ややこしいこととなります。

ちなみに、回答にて申し上げたかったのは、具体的な数字ではなく、次の理屈でございます。
・税金の負担増が、所得の増加分を上回ることはあり得ない
・ただ、所得が増加すれば、税金の負担「割合」が少し増加する。
当初の回答の冒頭に書きましたとおり、簡単に説明するため「ごくごく大ざっぱな計算」による数字ですので、実際の数字とは異なります。
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この回答へのお礼

なるほど。。。

なんかわかったようで分かってない部分ありますが整理します。

色々ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/29 13:33

>私のように途中から無職になった場合はどいうった数え方になるんでしょうか…



だから、
【税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるもの】
と言っているでしょう。
同じことを繰り返し聞くのは止めましょうよ。

>まさか勤めていたままの月収で数えますか…

まさかでなく、今年の 1/1~12/31 にもらった給与・賞与が対象です。

>今年1月から3月の間に月収14万前後で計42万は稼いでます。3月に退職してから今現在は無職…
>そうなると私の年収は168万で計算されて…

小学生でも分かる計算が合いませんけど。
来月に再就職して年末まで月 14万もらったとしても、合計 8ヶ月で 112万円です。
あっ、再就職先はもっと高給だから 168万ですか。

いずれにしても、168万あれば配偶者控除はおろか配偶者特別控除も対象外です。

>配偶者控除は1月から12月の年収の見込みが103未満なんですよね…

「見込み」だなんて言っていないでしょう。
【1年間の所得額が確定した後】
ということは「見込み」でなく「結果」です。

まあ、夫がサラリーマン等なら、年末調整は大晦日を待たずに行われるので、12月初旬現在での「見込み」には違いありませんけど、年末調整から大晦日までの間に皮算用を大幅に超える賞与をもらったりしたら、夫は年が明けてから確定申告が必要になります。
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