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さいたま市で、生活保護受給者の方が1月5日に入院をし、来週2月1日〜2月6日の間に退院予定です。
そこで、質問です。

1、2月3日に退院した場合、入院から1ヶ月以内ではありますが、支給される保護費に減額など変化はありますか?

2、2月6日に退院した場合、入院から1ヶ月と1日になりますが、支給される保護費に減額など変化はありますか?

3、1の1ヶ月以内であったとしても、月をまたぐわけですので、支給される保護費に減額など変化はありますか?

4、医師に入院中の食事代は、自分で払うように言われたそうです。
保護費の中には、含まれていないのでしょうか?

CWに聞くのが良いのですが、なかなか捕まりません。
無知で申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

はい。

減額されます。(16000円程度)

月をまたぐのでCWに連絡が必要ですし。

怪我や精神以外の病気であれば、入院用パジャマのレンタル料やシーツ交換料程度のものしか請求されませんが、担当医がそんな説明するのですから、食事代は自費なのでしょう。
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