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生活保護で入院してるのですが
長引く場合アパートはどうなり
ますか?
障害年金から支払いとか無理ですか?

A 回答 (5件)

原則、入院が6ヶ月を超える時は住宅扶助(アパート代)は支給打ち切りになります。


ただし、6ヶ月を超えた時でも、その後3ヶ月以内に退院見込みであるとの主治医意見がある場合には最大3ヶ月間は支給が延長されます。(これ以上の延長はありません。)

住宅扶助が打ち切られた場合には家財処分料が支給され、アパートを引き払うことになります。
その後、退院して居宅生活が可能な場合には、再度、敷金等が支給されます。

入院時、及び、その後に6ヶ月以上の入院が確実に予想される場合は6ヶ月を待たずに住宅扶助が打ちきられる事もあります。
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役場に連絡すれば説明してくれます

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担当者に聞いてみる

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長期入院する場合は、生活扶助費が居宅保護基準から入院保護基準で保護します。

その他の各扶助費は変わりませんので、住宅扶助費は支給されます。しかし、6ヶ月を越えて居宅に戻ることが困難な場合は、自宅を処分することもあります。(福祉事務所の判断でする。)
6ヶ月以内で退院することが望ましです。
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アパートの費用は、生活保護費用から出てますよ

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