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平成27年12月16日~平成28年1月15日の間、投合失調症で、休職をして、傷病手当の申請をしていたら、今日、不支給通知書が届きました。
理由は法定支給期間(1年6ヶ月)を超えた請求であるため、だそうです。今の職場に入る前、実は同じ職場で働いており、前働いていた時、傷病手当を貰って退職しました。
1年6ヶ月貰っていました。
で、再入社し、再び投合失調症が悪化、上記の期間休職していました。
もう、新しく入り直してもこの1年6ヶ月の壁は超えられないのでしょうか。自分自身で調べてもよく分かりませんでした。何方か御教授お願いします。

A 回答 (2件)

akitomo830様の統合失調症について、以前、1年6ヶ月間の傷病手当金を受給し、そのまま継続して


治療を受けていた場合は、法定支給期間(1年6ヶ月)を超えたものと判断されます。
但し、前回の病気が完治して治療が終了しており、改めて同じ病気が再発ー休職に至った場合は、支給
される可能性は考えられますが・・・。
(多分、この間の経緯について、協会けんぽの方で、主治医に照会をした上での決定と思われます。)
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傷病手当金は、保険者が変わっても同一傷病に対しては最初の支給日から1年6ヶ月後までしか支給されません。


入り直したからリセットされるわけではありません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。分かりました。来月から復職ですが、来月から3月15日まで全くの無収入なのは厳しいですが頑張ります。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/30 13:23

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