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私は年収約250〜300万の女性
夫になる彼氏は
個人事業やってまして年収約600万です。

私は普通の会社に働き、社会保険というものを入っていますが、個人事業の彼は国民保険に入っています。

この場合、結婚後、世帯主を私にして、
私が彼氏の健康保険料を一緒に払うことはできますか?

ダメなら
夫の国民保険に私が入って一緒に払うことになりますか?

区民税などは別々で払うとの事、
ただし、健康保険だけが夫婦一緒になって払うとの事をネットで見ましたが、

一人は国民保険、一人は社会保険の場合どうなるのでしょうか?

無知なものですので、親切に回答お願い致します。

A 回答 (5件)

根本的な話として、税や社会保険の扶養(税の配偶者控除などを含む)などの要件で、住民票の世帯主などが含まれていることはありません。

戸籍の戸主(筆頭者)も同様に関係ありません。

ですので、収入や扶養の実態が要件に満たせば、住民票や戸籍がどのように記載されていても、配偶者や親子としての関係が認めさえすれば、扶養として処理をすることは可能なのです。

社会保険制度では扶養という概念はありますが、国民健康保険では扶養と言いう概念はありません。国民健康保険は、社会保険などの他の健康保険加入者を除いた世帯年収などで保険料を計算されることとなります。また、収入のないお子さんであっても人数に応じた保険料も存在します。

質問文を読む限りでいえば、彼は国保、あなたは社保で問題ありません。
お子さんができた場合には、どちらの健康保険を選ぶかは任意です。ただどちらかは選ばなければなりません。保険料や保障面からすれば、社会保険にお子さんを入れたほうが、社会保険の保険料は給与のみで算定しますので、不要の人数で保険料負担の影響はありませんのでお得でしょう。さらに保険料の差異と保険制度の違いにより、社会保険の健康保険のほうが多くの場合優遇されていると思います。
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先の方も書かれていますが、彼をあなたの扶養家族とすることはできませんので、彼は国保を継続する必要があります。

保険の扶養は向こう一年の年収見込み130万円までです。

つまり、結婚しても健康保険に関しては、二人ともなにも変わりません。あなたの改姓届けをだすぐらいでしょうか。

社会保険では、扶養家族の分の保険料は増えませんが、国保は人数によって増額されます。なのであなたが仕事を辞めて彼の扶養に入ったとしても改めて国保に払い出すことになります。その場合、二人分を世帯主が代表で払うそうです。
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>この場合、結婚後、世帯主を私にして、私が彼氏の健康保険料を一緒に払うことはできますか?
社会保険料は給料天引きですから”いっしょに”は払えませんが、貴方が払うことはできます。
国保の保険料は役所へ納めます。
なお、貴方が世帯主になる必要ありません。
年収からいっても、彼が世帯主になるべきです。
国保の保険料の通知が世帯主にきて納める義務がありますが、ご主人(彼)の代わりに貴方が払っても問題ありません。

>区民税などは別々で払うとの事、
そのとおりです。
税金は個人ごとにかかるものです。

>ただし、健康保険だけが夫婦一緒になって払うとの事をネットで見ましたが…
いいえ。
それが事実だとしたら、間違い情報です。
前に書いたとおりです。

>一人は国民保険、一人は社会保険の場合どうなるのでしょうか?
前に書いたとおりです。
国保の保険料は役所へ、社会保険料は会社を通し(給料天引き)健康保険に、それぞれ払います。
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>私が彼氏の健康保険料を一緒に払うことはできますか…



彼の国民健康保険税 (国保は税金の一種です) を払ってあげるという意味ですか。
それはいっこうに差し支えありませんし、あなたが世帯主になる必要もありません。

>夫の国民保険に私が入って一緒に払うことになりますか…

それでも良いですが、あなた自身で被用者保険 (サラリーマンの健保) に入り続けているのと比べれば、負担額は多くなりますよ。

>ただし、健康保険だけが夫婦一緒になって払うとの事をネットで…

ちょっとあやふやな情報です。

家族の中で国民健康保険加入者が複数いる場合、その保険税は加入者全員分まとめて世帯主に納税義務があるという意味です。

何も夫婦そろって、家族全員で国保に加入しなければいけないというわけでは決してありません。

>一人は国民保険、一人は社会保険の場合どうなるの…

それぞれで払うだけです。
現状ではそれが一番良さそうです。

問題は、いずれ子供が生まれてきたときです。
国保には扶養の概念がなく、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されるのです。

一方、被用者保険なら無収入の子供は (保険料が)“不要イコール扶養”です。
しかし、夫が無職あるいはごく低所得ではない以上、あなたの被用者保険に子供を含めることは拒否されるでしょう。
今から覚悟しておいてください。
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・結婚後も仕事を続ける場合


  貴方は、会社の健康保険・厚生年金
  彼は、国民健康保険・国民年金
 (彼を貴方の健康保険の扶養、国民年金第三号、には出来ない・・・彼の収入が多すぎる:130万を超えないなら可能)
 で、別々に払うようになります
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