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お世話になります。

生コンクリートに関してですが、ベースコンクリートに流動化剤を混入した場合、JISコンクリートでは無くなると解釈しています。
工場外で別の材料を混入させる事はJISで認められていませんので、JISマークは抹消されると。
ただ、納入現場で受領印をもらってしまえば、それ以降に何をしようが施工者の勝手であり、JISマークは抹消されないと言い張る者がいます。
この辺の事を明確にしている文面をご存知の方、また、それに類する知識をお持ちの方、どうぞお力を貸して下さいませ。

A 回答 (1件)

JISの規格品のコンクリートをプラントに発注


 ↓
アジテータで現場に搬入
 ↓
到着時に納品書を受領、控えにサイン
 ↓
打つ前に生コンに「味の素」を混ぜ込む
 ↓
結果、規格外のコンクリートになる
 ↓
納品書を受けているから大丈夫(と言い張る者がいる)

ですかね?
納品書を先方に渡さない限り「JISマーク」を修正液などで消すことは物理的に不可能っぽいですが…。
マークはともかくとして、コンクリ自体はJISを外れますよね。
「味の素」を入れるときに、まだプラント側の人間がいて、その一部始終を見ていたらどうします?
スランプや空気量を計ったりしているから、けっこう長く現場にいますよ。
何をどう考えてもアウトでしょ。
プラントの人間が会社へ戻りそのことを話せば、必ず現場代理人に伝わります。
で、現場代理人がそもそも不正をしていたら、ってこと?

当然ながら構造の特記仕様書でコンクリートの種類は指定されていますね。
それを順守していないわけです。
契約違反であり、場合によっては建築基準法にも抵触しかねない。

ご質問の「明確にしている文面」が何を指すのかわかりませんが。
思いつく文面ですが、4号ではないだろうから建築基準法第二十条の構造耐力の規定にまずアウト(政令は省略)。

次に建築士法より抜粋。
(設計及び工事監理)
第十八条第三項
「建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。」

工事施工者が不正を行っても、誰にも見つからず、証拠も残さなければバレないでしょう。
硬化したコンクリからサンプル取って分析してもわからない。
でも、4号でも延床100㎡を越えれば工事監理者を選任する義務があります。
本来は設計図書の通りに工事が進んでいることを確認するのが監理者の役目ですが、手抜きを見つけるのも監理者の仕事じゃないですか?
コンクリの打設くらいなら、現場で立ち会うでしょう。
ましてや、流動化剤を使いたがるような現場なら、なおさらジャンカの抑制の指導を含めて立ち会うべき。
こんな初歩的な不正を発見できなければ、責任の半分は監理者側の手抜き。

次に建設業法からも抜粋。
(建設工事の請負契約の原則)
第十八条
「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。」

契約の内容を履行すること、つまり、請け負った工事を設計の通りに進めるのは当たり前の話。
当たり前であっても、法で定められています。

それに、どのような現場かわかりませんが、普通は時間の制約もあるしアジテータからポンプ車経由で直接型枠に打ち込みませんか?
「味の素」を生コンへ均等に混ぜるタイミングも手段(器具など)も無いと思いますが。
あと、到底一人でできる作業では無いですよね。
組織として行う不正でしょうけど、今どきこんな危ない橋を渡る会社ってありますかね?
もし見つかれば、民事訴訟、刑事・行政での処分が待ち構えていますよ。
名の知れた大きい会社であれば、マスコミだって喜んで叩くし。

流動化剤を入れないと無理っぽければ、施工計画の時点で工事監理者と協議をすると思いますよ。
それならそれで、JISを外してでも流動化剤を使えないか、の検討もするだろうし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

勉強になりました。

お礼日時:2016/02/17 20:54

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