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ギフト券で購入したものを確定申告で経費として計上しようと思っています。
1.全額ギフト券で支払った場合
2.一部だけギフト券で支払った場合
それぞれ購入金額の全額を経費として認められるでしょうか?
それとも1は無理で、2は残りの一部だけが計上できるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    早速のご回答、ありがとうございます。
    年間20万円以上の副収入のある勤労者です。(副収入は勤務先に許可を得てあります。)

    全額、経費として計上できると教えていただき、安心しました。

    ご質問させていただいたギフト券はWeb上のアンケートにこつこつ答えて得たものです。

    購入は何度かに渡っており、安いものは数百円から、
    高いものは20万円近いノートパソコンの購入代金の一部として用いました。

    この場合は「雑所得」でよろしいでしょうか。

    ご指摘を踏まえれば、「雑収入」にせよ「雑所得」にせよ、
    その分の所得税も必要になる、ということですね。

    ギフト券の取得履歴は一部のサイトでは一覧が可能なので、
    そのプリントアウトを添付することは可能ですが、
    単に「ポイント交換」と書かれているだけで、詳細は明らかでありません。
    こうした場合はどうすればよいのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/20 11:38
  • うれしい

    重ねてのご教示、感謝申し上げます。

    副業の主体は講演料です。
    従ってこれまで毎年、経費請求を続けておりますが、
    税務署での相談でも問題にされたことはありませんでした。

    国税庁の『タックスアンサー』も拝見しました。
    10万円以上30万円未満は3年で償却と理解しました。
    領収証のコピーに「平成27年分 3分の1」と記載して
    該当額を必要経費に書けばいいのだと理解しました。

    こに理解で良かったでしょうか。

      補足日時:2016/02/20 15:23

A 回答 (2件)

>年間20万円以上の副収入…



具体的にどんな仕事なのですか。

税法上の「給与」に該当するなら、給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるので、個別の経費は原則として認められませんよ。

>ギフト券はWeb上のアンケートにこつこつ…

その対価が“20万円以上の副収”ということですか。

>この場合は「雑所得」でよろしいでしょうか…

そういうことならそれで良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>高いものは20万円近いノートパソコンの購入…

青色申告者でない限り、10万円以上の買い物は減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>そのプリントアウトを添付することは可能…

添付も提示も必要ありません。
自分で保管しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

>こうした場合はどうすればよいのでしょうか…

雑所得なら、「確定申告書 A」の第2表左側中ほど「雑所得(公的年金等以外)・配当時効・一時所得に関する事項」欄を埋めて、第1表に戻り、(ウ) と (2) 欄に転記。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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個人事業主の方ですか。



現金で買おうがギフト券で買おうが、その買ったものが事業用途である限り、10万円未満であれば全額を経費とすることに何の支障もありません。

問題はそこではなく、ギフト券を入手した時点でどのように仕訳をするかです。

事業に関連して、たとえば取引相手からもらったのなら、事業所得上の「雑収入」。

事業と関係ない家事上の出来事なら、原則は「雑所得」として確定申告書に記載し、事業の仕分けとしては「事業主借」。

ただ、冠婚葬祭にまつわるもので社会通念としてふつうの範囲なら、贈与税の対象外なので申告無用、事業の仕分けとしてはやはり「事業主借」。
この回答への補足あり
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