概要
税務署が、はずれ馬券代を経費として認めない理由は?
詳細
お笑い芸人の人が、
「多額の馬券的中払戻金を受けたが、的中馬券の購入金だけが経費として認められ、それ以外の外れた馬券の代金は経費にはならない、と税務署から言われた。
そんなのおかしい!」
と怒って、不服申し立てをしたそうです。
しかし、八百屋は大根を10本仕入れて、一本しか売れず、残りの9本を腐らせてしまって廃棄しても、10本分の仕入れ値全額が経費となると思います。(なりますよね?)
なのに、馬券は、はずれ馬券の購入費は経費として認めず、当たった時だけ、馬券代を経費として認める、というのはなぜでしょうか?
オマケの質問
八百屋の例に戻せば、売れた一本の大根の仕入れ値だけを経費として認めて、売れずに捨てた残り9本の大根の仕入れ値は経費としては認めない、とすると、この八百屋は、9本分の大根の仕入れ代金は店の資金のどこから出たのでしょうか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
#8です。
お礼ありがとうございます。お礼の中で質問者様が書いておられることは、実にもっとも、だと思います。
ただ解決方法としては、別の方法もあると思います。それは馬券にかかわる税金問題として「2重課税の問題点」もあるからです。
そもそも「当たり馬券はレジャーだから一時所得に当たる」というのは詭弁だといえます。なぜなら当たり馬券は国庫に10%の納付分があって、そこに課税するのは「2重課税だ」という議論が昔からあるからです。
なので、経費の問題を考えるなら、そもそも国庫納付金を万馬券までは10%・10万馬券までは20%・100万馬券以上は30%のように最初から納付分を差し引いて払い戻し、税金のかからない所得(つまり宝くじと同じ)にすればいいだけの話だからです。
実際宝くじは非課税ですが、購入した時点で40%は税金です。
馬券なんかも同じやり方にすればすっきりとして簡単でしょう。
ご回答ありがとうございます。
>なぜなら当たり馬券は国庫に10%の納付分があって、そこに課税するのは「2重課税だ」という議論が昔からあるからです。
なるほど、二重課税ですね。
まあ、これに反論する人の中には
「国庫納付金は税金ではない。だから二重課税ではない」
との主張もありますね。まあ、馬券買う人からすれば、税金も国庫納付金も、どちらもお上に取られる金なんだから、同じじゃん、って思いますね。
どうせ、馬券の払戻で飯を食える人なんていつぞやの裁判になった人や、イギリスの馬券研究団体が三連単のほとんどを買って収支プラスにしていて、マルサにバレそうになって本国に逃げ帰った(都市伝説かもしれない)ぐらいでしょう。
いっそのこと「馬券の払い戻し金は非課税とする」と声明を出せば、
1 JRAの売り上げも多少は上がる
2 高額馬券的中者の捕捉、追加徴税に掛かる人件費を他の調査に替えられる
と、一石二鳥で国の収入は上がると思うんですけどね。
まあ、お上は庶民をいじめるのが快感だからやめないんでしょうね。
ご回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
会社経営者です。
まず「経費」というのは営業活動に必要な損失という意味です。営業活動とは「利益を得るために行う活動」を意味します。
八百屋の例でいえば「大根が何本売れるかわからないが、大根がないと八百屋として営業できないので、10本仕入れたが9本損失になった」というのが経費として認められるわけです。
八百屋という行為が「利益を上げるため」の営業活動であることは当然の認識なので割愛します。
他の方が「裁判で認められた例がある」というのは、コンピューターでアルゴリズムを使って自動売買していた事例で、これは「利益を上げるためには、アルゴリズムが算出する一定数のハズレ馬券がないと成立しないので、はずれ馬券は利益をえるための経費と認められる」としたものです。
要するにこのような馬券の買い方は「投資」であり、投資は営業活動で経費が掛かることが認められているものなのです。(たとえば株で損をすると、その損失は経費として認められます)
逆をいえば、そういう買い方ではない「レジャーとして楽しんでいる場合は《たまたま当たったにすぎない》から、一時所得として扱う」ということになります。
「一時所得」は懸賞金が当たったというような突発的なお金が得られたときにかかってくる税金で、この場合「はずれ馬券は経費」という扱いにはなりません。だって「予期しないで入ったお金」は営業活動じゃないからです。
じゃいさんの場合、芸人であり馬券のブログや競馬新聞にコラムをもっているなど「馬券を購入することは営利活動の一環」であるという認識でいたわけです。
だから芸能活動全体の会計報告の所で、当たり馬券もハズレ馬券も記載して、営業活動における控除として処理していたはずです。
ところが今回、あまりにも高額な馬券を当ててしまったために税務署が監査に入り「これは営業活動とは認められない」という判断を下して、当たり馬券にだけ税金をかけ、はずれ馬券を経費として控除しなかったので税金が高くなったのです。
この内容の問題点は「馬券を購入することは営業活動にあたるのか?」ということです。
基本的に馬券購入はレジャーとされていますから、高額な当選があっても一時所得になるのはある意味当然なのです。
ただ、じゃいさんの場合、馬券を買うのは自身の営業活動であることは間違いないわけです。
これが提訴に至った最も大きな要因でしょう。
もしこのような《競馬にかかわる人たち》の馬券購入が営業活動と認められないなら、今後競馬をアピール仕事をしようと思う人たちがものすごいリスクを負うことになるからです。
ハズレ馬券が経費として認められないのは「営業活動ではない」と税務署が判断しているからです。
ご回答ありがとうございます。
手広く買って、回収率101%以上を目指す。
馬券購入額をどんどん増やして、その1%以上が数百万、数千万円になるようにする。
という場合なら、税務署は
「なるほど、それなら事業活動として認めましょう
はずれ馬券も経費として認めましょう」
となるなら、では手広く、が何円なのか、1%以上が何円なのか、的中率が何%なのか、についてきちんと線引きすべきだと思うんですけどね。
そうでないなら
1同様の買い方をしている人は、一旦は全員、脱税者扱いし、追加徴税する。
2裁判費用が賄えない者は泣き寝入りさせる。
3裁判に訴えてきたら仕方なく受けて立つ。
4明確な線引きはせずに、その都度その都度ケースバイケースとする。
5翌年の馬券師摘発ルールは1に戻る
というのは不公平感および恣意的な法の運用だと思います。
ま、ここで回答者様に文句言っても仕方ないし、そもそもそんな馬券を当てたこと無いですけどね。
ご回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>八百屋のたとえだと、大根10本の仕入伝票が有るか無いかという問題で
競馬はないから経費にならなかった
商売としては領収書が大事という話になるのです
仕入伝票が残っていれば、経費として認めてくれるんですね。
じゃあ、窓口購入の人もはずれ馬券を税務署に見せれば税務署は認めざるを得ないのでは?
はずれ馬券を売った日時と場所は記録しているけど
誰に売ったのかの記録がJRAには無いので
証明にはならないという事です
結局、ゴミ箱から拾ったとかと区別がつかないという事と
領収書や納品書は売ったほうにも、買主が誰という控えがあるけど
窓口の馬券では控えがないという事です
だからPATでは控えがあるから経費になったという事でもあります
もっとも、だから次の論理として
NO3さんの回答が出てきたのかなと思います
ご回答ありがとうございます。
>はずれ馬券を売った日時と場所は記録しているけど
誰に売ったのかの記録がJRAには無いので
証明にはならないという事です
んー、記録を取らないJRAも悪いのでは?
と言いたくなるが、それでは、とJRAが窓口馬券購入者に対して
身分証明書の提示や馬券購入申込書の記入、なんて始めたら、
誰も馬券買わなくなりますよね
ああいう、(華道やら茶道やら日舞などの高尚な趣味に比べたら)ヤクザな遊びはこっそり楽しんでこそ、ですから
お笑い芸人も馬券が当たったことを黙ってればよかったのに・・・
No.5
- 回答日時:
税制と言うのは、論理では無く、国がより多く税収を得るにはどうするか、で出来ています。
そこに色々な理屈を付けて、国が有利な様に制度を作ります。
ただそれだけの事。
No.3
- 回答日時:
外れ馬券を買ったことが払戻金の獲得にはつながらないため、利益を得るための経費ではないと判断されためです。
出典リンクです。
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/52 …
ご回答ありがとうございます。
>外れ馬券を買ったことが払戻金の獲得にはつながらないため、利益を得るための経費ではないと判断されためです。
押さえ馬券を買っておくことは悪いこと(馬券獲得の役には立たない)なのか・・・・
No.2
- 回答日時:
競馬場、WINSなんかの窓口では
個人で何円投資したかの証拠がないから
その馬券の購入費用しか経費にしないという取り決め
で、電話投票で履歴が分かって業として馬券を購入している場合は
投資金額全額が経費認定されたことがある
八百屋のたとえだと、大根10本の仕入伝票が有るか無いかという問題で
競馬はないから経費にならなかった
商売としては領収書が大事という話になるのです
ご回答ありがとうございます。
>八百屋のたとえだと、大根10本の仕入伝票が有るか無いかという問題で
競馬はないから経費にならなかった
商売としては領収書が大事という話になるのです
仕入伝票が残っていれば、経費として認めてくれるんですね。
じゃあ、窓口購入の人もはずれ馬券を税務署に見せれば税務署は認めざるを得ないのでは?
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