プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

所有不動産の相続税を教えて下さい。
現在、高齢な母と、私(長男)、妹(長女)の三人で不動産を1/3ずつ共有しています。
将来、母が亡くなった時、私達二人が相続人ですが、仮に預金が600万円(母名義)不動産価格6000万円1/3ずつの共有持ち分)の場合、相続税はどのくらいかかるのか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 不動産価格は、路線価で考えていました。

      補足日時:2016/02/29 22:30

A 回答 (2件)

6千万円かける3分の1+600万円=2,600万円。


基礎控除額は3千万円+1,200万円=4,200万円。
相続税の心配はいりません。かかりません。

上記以外の財産をお母さんがもっていない前提での計算です。
相続税の計算は「亡くなった人の総財産」を対象にしますので「不動産にかかる相続税はいくらだ」という質問には実は「それだけじゃ、わからない」がまったく正しい回答になりますし、不親切な回答でもなんでもないんですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

6000万円の持ち分1/3の2000万円+600万円が母の財産という考えでいいのですね。大変参考になると同時に自分の考えも正しかったので自信がもてました。もちろん質問は簡略に質問したのであって、その他の財産がふくまれることも承知しています。親切に早い回答をありがとうございました。

お礼日時:2016/03/01 21:09

>不動産価格6000万円…



不動産にはいろいろな値段がありますが、何の値段ですか。

贈与税や相続税の算定基準となるのは、土地は路線価が優先で路線価が定められていないところなら固定資産税評価額、建物は固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>相続税はどのくらいかかるの…

あらゆる遺産を合計して、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数 = 2] = 4,200万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
を超えなければ、相続税は発生しません。

超えるなら超えた部分に税率をかけ算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々の回答を有難うございました。
「タックスアンサー」も参考にさせてもらいました。

お礼日時:2016/03/01 21:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!