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友人が、12年前の入院費の請求が
いきなり来たって言ってたんですが…
入院したあとに、結婚して県外に行き、
6年程経って、県内に戻っています。
請求が届いたのも実家ではなく
新しい家です。12年前の入院費が、
住所も苗字も変わってるところに
突然届くことはあり得るのでしょうか。

お金を貸して欲しいと頼まれて、
貸すことは構わないんですが、
上記内容が現実にあることなのか、
本当の理由なのか、疑問だったので
詳しい方教えてください。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • みなさん、ご丁寧に
    ご回答ありがとうございました。

    12年前の請求が実際に来るのかどうかが、
    みなさんの意見では、わかりませんが、
    お金を借りる理由である以上、
    請求書だけは見せてもらってから
    考えようと思います。
    困っているのであれば、
    助けてあげたいとは思うので…。

    色々な情報とご意見をいただいたので、
    請求が病院から来ているのか、
    別のところから来ているのか、
    きちんと話を聞いて、
    実際に請求がきているのであれば
    みなさんのご回答を参考に
    アドバイスまでしてあげれればと
    思います。

    お金を貸す貸さないは、
    まず決めずに話してみます。

    たくさんのご回答本当に
    ありがとうございました。

      補足日時:2016/03/02 14:01
  • みなさんにお礼したいところですが
    詳しく書いていただいたかたに
    お礼を致します。

      補足日時:2016/03/02 14:02

A 回答 (12件中1~10件)

おかしな話ですね。

 私立と公立では違いますが....

 いずれにしても、下記の条文により、一般的には、3年から5年ではないでしょうか?但し、このことは、質問者様の自己防衛のためであって、お友達は当事者なので、当事者間で解決なさるべき責務と事柄がありますから、質問者様からはお伝えにならない方が良いと思います。どのような請求内容かによっては、対応すべきことが異なるかもしれませんので。

民法第170条第1号
次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。
第1号 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

地方自治法第236条第1項
(金銭債権の消滅時効)
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

 時効だから安心とは思いません。これはあくまでも、事実の判断としての一材料にしか過ぎません。
 もし仮に債務があれば、払うべきでしょう。
 但し、あなたが友人にお金を貸すかどうかはまた別の話です。そもそも、変な話なので、よくわかりません話には、応じない方が良いと思います。私もいろいろと大変で、協力できなくてごめんねくらいで済ませた方が良いと思いました。
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この回答へのお礼

やはり、おかしいんですかね…?

お金を貸す前に、
詳細を聞くつもりです。
納得できなければ、
貸すのはやめます。

お礼日時:2016/03/02 14:09

大抵どんな入院でも10万ぐらいの手出しの費用が掛かります。

実際にはそれが3分の1ですので、30万以上の費用が病院に掛かっています。私のガンなど200万ぐらいの費用が掛かっていますが。実際には手出しする金額は安いモノです。それを踏み倒して逃げ回るような人物があり得るのでしょうか?その会計処理が出来なければ、小さな病院なら潰れますよ。そんな友達と付き合わない方が良いですよ。
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とりあえずその請求書を見せてもらってはどうでしょう。

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この回答へのお礼

見せてもらうことにします、

お礼日時:2016/03/02 14:04

お金を貸してほしいための 理由だろう。


本当は現在も病気だからお金を貸してと言いたいんだろうが ピンピンしているから その手は使えないし。
取り敢えずは 請求書見せろといったらどうかな
まあ、金があるなら 理由なんか気にしないで 恵んでやると思って貸してあげなよ
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この回答へのお礼

恵んであげるほど
お金はないので
請求書を見せてもらうことにします。

お礼日時:2016/03/02 14:05

先日ガンで入院しましたが、入院費を払わないで退院するなんてほとんど不可能です。

もしもそうすれば、その日のうちに役所から厳しいお達しが来ると思います。勿論健康保険も無効になると思います。
 最終的に看護婦がちゃんと金を払った領収書を確認しないことには退院させてくれません。
 退院の許可が出ないで、病院から消えたら行方不明者で警察沙汰です。病院で殺されたヤクザもいますので、それこそ全国ニュースになりますよ。
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この回答へのお礼

病院は、自分が住んでるところでは
なく他県だったようです。
治療費のみ払って、
入院費が未納になってたとのことでした…。

聞いてみます。

お礼日時:2016/03/02 14:03

時効の中断がなされていれば、最長20年請求が可能です。



まあ普通は、転居が繰り返された後に、新住所を見つけてくる場合、
病院の事務局が手配した、専門の債権回収会社に譲渡されていて、
弁護士が職務権限で、住民票を辿って来たことは十分にありえます。

「転居転送届」を郵便局に出していない場合、
延々、時効中断の為に、一定期間毎に送り続けている可能性があります。
(戻ってきても請求書を送った事には変わりがありません)
この場合は、手元に請求書が届いたら支払わねばなりません。
本人の居所が判ったなら、この後も、支払いに応じなければ、
60万未満であれば、簡易裁判所の民事事件となり値、1回の公判で結審します。

最終的には、病院側若しくは、債権会社と話し合い
本人が、分割払いの和解を提案して、
再度分割払いは可能かと思われます。

ってことで、真実を書面で確認した場合でも
貸さないほうが良いと思いますよ。

12年も放置でしょ?(その人の信用はゼロでしょう。)
貸すのではなくあげるのであれば別ですけどね。

大病院の場合、既に保険適用分9/10~2/3は回収済ですけど、
貴方は全額回収不能に陥ります。

貸すなら自己責任でどうぞ。
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この回答へのお礼

詳しく、お答えいただき
ありがとうございました。

回収不能になるのは困るので、
請求書や、経緯をもっと
詳しく聞いてみます。

うやむやにされるようでしたら、
貸すことはやめます。

お礼日時:2016/03/02 14:06

私なら、その請求書の原本をみせてもらわない限り、貸さないですね。

請求書の写メもだめ、コピーやファックスもだめで、現物のみです。

金銭トラブルは本当に気をつけないと怖いです。
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友人に対して「嘘」とは言い辛ければ、


「12年前の請求を今更なんて、ひどい病院だよね。
 時効も成立してるはずだし、法的にも認められない。
 どこの病院から来たの?
 請求書見せて。一緒に調べてあげる。」
と病院に対して憤慨してあげるのが良いかと。
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どこから請求がきたんですか?


医療費負担の請求は病院からとは
限りませんよ。

①結婚に伴いおすまいの国民健康保険
 から脱退した。
②にも関わらず、その保険証を使って
 入院費を払ってしまった。
③病院から国保分の負担を払った役所は
 友人が国保を脱退していたことに気づく。
④時が経ち、同一市町村に戻ってきた
 友人のデータをみつけ、手続きが未で
 あることから再請求手続きとなった。

なんてことが考えられます。

しかし基本的に時効が成立していると
思えますが...

いかがでしょう?
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医療費未払いの請求に対する時効は3年です。


本人がその未払いを認識しない状態ならば時効は停止しません。
つまり12年前の請求が例え住所氏名の変更がなくとも来るわけはありません。
そもそも結婚前なら親御さんに請求が行くものです。

お金を借りるための嘘です。
借りる、というのは正確ではないかも知れません。
返せるあてなどないでしょうから。

お金を貸しても貸さなくとも友だちの縁は切れます。
あげるつもりでないならば、貸さない方が良いですよ。
貸すならば、その請求書とやらを見せてもらってください。
信じてくれないの?などと言われて良い人になる必要はありません。
自分を騙そうとしている人を友だちとは言いません。
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