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身内が鬱病で自殺未遂を起こし入院しました。診断内容は薬を大量に飲んだ事による薬物中毒です。
退院し、保険料の請求をしようと電話し、入院理由を答えた所「診断内容によっては免責事項によりお支払いできない事があります」と言われました。
やはり自殺未遂は支払いの対象にならないのでしょうか?
もしそうなら診断書を書いて貰うのも高額ですし、保険請求は諦めようと思います。
それと、自殺未遂者は要注意人物として保険の契約を解除させられたりするのでしょうか?
どなたか教えて頂けますと助かります。
よろしくお願いします!

A 回答 (1件)

(Q)自殺未遂は支払いの対象にならないのでしょうか?


(A)自殺未遂の場合には、故意なので、保障の対象外とするのが
一般的です。
ただし、実際に決めるのは、共済側なので、
断言することはできません。

(Q)自殺未遂者は要注意人物として保険の契約を
解除させられたりするのでしょうか?
(A)そのようなことはありません。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
そうかぁ。自殺は故意なので対象外なのですね。
病気をした時の為にも保険の契約解除は避けたかったので、契約解除される事はなさそうだとわかりほっとしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/09/07 07:54

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