プロが教えるわが家の防犯対策術!

父が脳梗塞で倒れ「あ」「う」とかの発声はします。意識は定かではありますが、両眼とも反応はあります。右半身麻痺です。自分の体も満足に変えられないです。その様な状態で、高度障害の認定はおりますか?我が家はパニックです。どうぞ宜しく御願い致します。

A 回答 (2件)

ご存知かと思いますが、高度障害状態に認定される条件は以下の通りです。



・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

上記のいずれかに該当し、症状が固定している状態(つまり、もう絶対に治らない)であれば高度障害に認定されます。
ということは、まだ治る見込みがあれば、高度障害には認定されません。

質問内容だけでは判断できないので、保険会社の担当者或いはコールセンターに相談してみましょう。
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この回答へのお礼

丁寧な言葉有り難う御座います。とても感謝致します。

お礼日時:2008/02/12 07:31

契約時に渡されてる「定款・約款」はお手元にありませんか?


一般的なこととして書きますが・・

該当しそうな項目として
●中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの。
●1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか またはその用を全く永久に失ったもの
あたりでしょうか・・・
ただ、「終身常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分では出来ず、常に他人の介護を要する状態です。
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい(中略)回復の見込みのない場合です。

いずれにしても、今現在の状態だけでなく、これからもそれ以上の回復が見込めない状態での判定になるので・・・・
ちょっと気になるのが、お父様の状態ですが・・。今のままでは色々な手続きを被保険者のお父様自身でしていただかなくてはならないのですが、意思表示可能でしょうか?

今はお父様は入院中ですか?急なことではパニックになって当然ですが、まずは保険会社に連絡しましょう。保障内容にもよりますが、高度障害だけではなく、入院給付金や障害状態で給付金が出たりするかもしれませんし、状態によって(約款規定の)保険料免除になるかもしれませんから、尋ねてみてください。また手元に「定款・約款」がない場合請求すれば古い契約のものでも必ず渡してくれるので、ご一読ください。該当するかどうかは医師の診断書によります。医師ともご相談されると良いかも(相談に乗ってくださるかは先生にもよりますが)

ご家族は本当に大変だと思いますが、一つ一つゆっくりやっていきましょう、ね。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。助かりました。

お礼日時:2008/02/12 07:35

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