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はじめまして
告知義務違反について教えて頂きたいことがあります。

私、持病(潰瘍性大腸炎)があるので、勧誘の方にはお断りしていたのですが、『2年間バレなければ大丈夫』とのことばになんの罪悪感もなく保険契約をしてしまいました。
掲示板などでこの手の質問を見ていると『2年間バレなければ大丈夫』も信用できなくなりもし保険金がおりないのであれば即刻解約したいのですが。

生命保険は10年ほど前に加入しました。
終身保険で入院特約もついてます。

そこで、下記の場合はどうなるかご回答くだされば幸いです。

 (1)「潰瘍性大腸炎」で入院した場合、入院給付金はおりるでしょうか。
 (2)「潰瘍性大腸炎」と因果関係がない病気で入院した場合、入院給付金はおりるでしょうか。
 (3)「潰瘍性大腸炎」で死亡した場合、死亡保険金はおりるでしょうか。
 (4)「潰瘍性大腸炎」と因果関係がない病気で死亡した場合、死亡保険金はおりるでしょうか。

よろしくご回答のほうお願いします。

A 回答 (7件)

 保険会社は契約後2年間、契約の解除権を有します。

これは本来契約できない人が告知義務違反をしていた場合、簡単に言えば、正確に告知していたら引き受けしない案件だった場合に、保険会社が「一方的に」契約を消滅させる権利です。

 しかし、記憶違いはどこにでもあり、告知は100%正確であるとは言いきれません。5年、10年たって発覚したからと保険会社に解除を見とめると、濫用に繋がりかねないので、2年と期限を区切ることで、解除権を制限しています。この結果保険会社は、契約を「一方的に」解除することはできなくなりますが、保険金支払いの可否となると別問題です。

 嘘を付いた者勝ちは社会通上許されません。現在も治療中と言う事であれば、本来保険契約は成立しないので、保険金は出ないと考えざるのが自然なのですが、時効との兼ね合いを考えて、判例(裁判)を検索してみましたが、見つかりませんでした。

 しかし、保険会社側(営業サン)が病状を知りながら隠していたという事実が明確にできるならば、示談が現実的です。多分、保険会社自体は知らないで押し通してきますので、営業サンの良心よる所が大きいので、事実を曲げないで下さい。雇用者責任は免れませんから、少なくとも、契約解除と同じ扱いにはなりません。

 保険金額が小さければ、調査費との兼ね合いで保険金を支払ってしまう会社も少なくない様ですが、保険金が出るので安心してくださいとは、やはり言えません。
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この回答へのお礼

たびたびのご回答ありがとうございます。
大体の内容は理解できました。

ご回答の内容は、「潰瘍性大腸炎」と因果関係のある病気に限ってでしょうか?
もし、全ての病気に対して保険金が支払われないのであれば、解約したほうが良いですよね。
何の保障も無いのにお金だけ支払うのはおかしいですよね。

お礼日時:2002/11/19 15:40

 その保険会社は大丈夫なんでしょうかね?随分乱雑な保険販売をしていますが・・ 



 10年前の契約である事から、(1)~(4)凡て保険金は下りる事になるでしょう。

 潰瘍性大腸炎の場合、完治後5年経過していれば死亡保険、医療保険は標準で契約できるのが一般的なので、契約当時完治していたかわかりませんが、現時点で完治後5年経過していれば問題ないでしょう。
 
 契約後2年経過すれば保険金が出るという意見が見うけられますが、それは誤りです。
 保険会社からの契約解除ができなくなるというだけで、告知義務違反を犯していない契約者との公平を保つ為に保険金が支払われない事は自然な事です。

 10年前の終身保険なら予定利率が良い時代。大事にしましょう。
 
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ありません。

潰瘍性大腸炎ですが、契約当時も完治していませんし、今も治療中です。
特定疾患認定を受けているので地方自治体から助成金もいただいてます。
こんな状況ですが保険金はおりるでしょうか。

それと契約解除ができなくなるだけというのがよく理解できません。
教えていただけるとありがたいです。

お礼日時:2002/11/18 12:29

最低の勧誘員ですね。



まあ時効ということなので、保険金の受け取りについては問題ないでしょう。

腹を立て、今の契約を解約することはしないで下さい。
新しい契約はできないと思いますので、原契約を大切にして下さい。
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この回答へのお礼

ご回答・アドバイスありがとうございます。
保険には懲り懲りしています。
新しい契約は出来ないと覚悟してますので
アドバイスどおり今の契約を解除しない方向
で考えようかと思っています。

お礼日時:2002/11/14 18:14

すみません、下で回答したものです。

頭にきてたので10年前に締結済みの
保険契約であることを見逃しておりました。病院のカルテ等の保持期限は
通常5年であること、商法上の解除権の消滅は5年であることを鑑みると
今後の入院等の事由に関して支払われないということはほぼありえないと
考えられます。当然保険契約はこのまま継続していただいて結構かと思い
ます。本当はいけないことですがもう時効でしょう(笑)
お気になさらないようにしてください。悪いのは外交員ですので。
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この回答へのお礼

ご回答・アドバイスありがとうございます。
知らなかったとはいえ軽率に契約してしまったことを
今更ながら後悔しております。

お礼日時:2002/11/14 18:07

回答いたします。

2年間バレなければすべての場合において保険金を
もらうことができます。
ただし、あなたは今から二年間、持病で入院や手術が必要になっても
してはいけません。どんなに痛くても、つらくても我慢してください。
そうすれば保険契約の解除権は消滅しますので保険金はもらえます。
二年経ったら入院してください。きつい言い方ですがつまりはそういう
ことなんです。
また、二年以内に持病以外の突発的な病気や事故の入院等の場合は
ほぼ全額保険金はおりるとかんがえられます。が診断書の内容から
契約は解除させる可能性があります。
保険金をせしめる裏技はあるのですが公序良俗に反するのでこの程度
のアドバイスでとめておきます。しかし、契約をとるためにこんなこと
をいう外交員ははっきりいって信頼できません。とりあえず、この契約
は無効請求するべきです。(掛金は戻ってきます)外交員が戻さないと
いうなら別途ご質問ください。100%戻ってきますので。
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保険勧誘員がいいかげんなことを言いますね


営業成績がかかってるにせよ 契約以前に
健康診断や 病院などで わかっている病歴を
報告しなかったのは 告知義務違反でしょう。

潰瘍性大腸炎という病気がどういう病気かという
知識がないのですが、一時期でも完治していて
契約以前の状態と全く関係がない症状なら
問題はないんじゃないかな?
10年も経っていると 証拠のカルテなども
恐らく残ってないでしょうから 保険会社も
支払いを拒む理由が立証できないでしょうし
そこまでの追跡調査は行わないと思いますよ。

勿論全然因果関係のない病気での入院・死亡に
ついては 問題なく支払われるでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
潰瘍性大腸炎という病気は特定疾患認定されている病気です。
ですから証拠はいっぱい残っています。

お礼日時:2002/11/14 18:04

私も詳しい事はわかりませんが嘘をつくと保険金が支払われない場合もあるみたいです。



参考URL:http://www.h3.dion.ne.jp/~ta1/nomoney.htm,http:/ …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/11/14 17:58

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