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相手が簡易書留の郵便を受け取らず、その次の法的手続きに移行できません。何か通知を受け取らせる方法をご存じの方がいたら教えてください。内容については、ごくありふれた肩代わりした税金の催促です。

A 回答 (2件)

内容証明郵便を送られたらどうですか。

以下に作り方と送付の方法を明記しますので御参考に。

内容証明郵便の作り方は、法律(郵便法・郵便約款)で決まっています。主な特徴は次のとおりです。
① 1枚の用紙に書ける文字数が決まっています。1枚520字以内で、1行あたりの文字数・1枚あたりの行数が決まっています。
 1行20字以内、1枚26行以内
(横書きの場合は、26字×20行、13字×40行も可)
② 同文の手紙を3通作成します。
③ 訂正方法が決まっています。
※ 用紙は自由です。なお、文房具店等で内容証明郵便専用の用紙が市販されています。

 ■ 内容証明郵便の出し方

内容証明郵便は、全ての郵便局から出せるわけではありません。本局と呼ばれているような大きい郵便局で扱っています。手紙文3通、封筒、印鑑、お金 を持って郵便局に行き内容証明郵便の依頼をします。郵便局が手紙の内容をチェックし、郵便約款どおりに作成されていて3通が同文であることを確認すれば、郵便事業株式会社・郵便認証司の証明印を押してくれます。そのうち1通を封筒に入れて発送します。(残りの1通は郵便局が保管、もう1通は差出人が保管)
※ 内容証明郵便の発送時には、配達証明の依頼も同時にするのが望ましいです
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この回答へのお礼

さんこうにします。

お礼日時:2016/03/06 13:31

内容証明も受取拒否できます。


しかし、書留でも内容証明でも相手に到達した時点で効力を生じます(民法97条)。受け取らせる必要なんてありません。
受取拒否で戻ってきたなら、拒否は口頭ではできないので、拒否した証拠がその書留についているはずです。内容証明を送って受取拒否されたら、拒否した者が悪いのですから訴訟でもなんでもしてください。
うちの場合は、内容証明、その後の調停で解決しました。数百万円の損をしなくてすみました。
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この回答へのお礼

ありごこうございます。大変役参考になりました。

お礼日時:2016/03/06 13:31

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