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離婚時、結婚前に妻が貯めていた貯金を婚姻中または交際期間中に生活費などに回していた場合、返済するんでしょうか?

A 回答 (4件)

そうですね。

。結婚前のものなら返済しなければなりません。

でも、、いくら結婚前の貯金だとしてもそのお金をどのように使用したかなんて
誰にも証拠提示できませんよね?

貴方と結婚する前の貯金通帳はその時の日付でしょうが
下したお金があなたと結婚したあとに使われたものだなんて証拠の出しようがありませんから。。
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結婚後の収入は 特段の約束がなければ 共同財産になりますが


結婚前の財産は 各個人のものです。それを生活費に回させたなら 返済の義務はあるでしょう。
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結婚後の資産は共有資産になりますが、結婚前の資産は個人資産なので請求根拠を証明されたら支払い義務はあるかと思いますよ

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返済義務はあります。

結婚前や遺産は個人の財産になりますので、それを明確に証明できるのなら、
返済しなければなりません。最終的には、個々人の考えになりますが。
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