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60歳で定年退職し(勤続42年)、退職金の受け取りを一時金ではなく、年金方式で15年間での受け取り契約をし、6年間受け取っていましたが、昨年末途中解約し残り9年分の金額を受け取りました。この場合の受け取り金は確定申告しなければならないと思いますが、雑所得に該当でしょうか。また、所得税率の計算どのようになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

退職所得となり、60歳時の退職一時金として


申告することになります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto308 …

退職所得は他の所得とは別に考えます。
退職所得の控除額は
800万円+70万円×(勤続年数42年-20年)
=2340万円となります。

(9年分の金額ー2340万)×1/2
=退職所得となり、その金額で
下記から税率を求めます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732_bess …

控除額が大きくマイナスとなるなら、
非課税です。

一時金として受けた時に退職所得として
源泉徴収票を受け取っていませんか?

支払い側で「退職所得の受給に関する申告書」
の提出がなかった人については、退職手当等の
支払金額の20.42%が源泉徴収されています。

その場合は確定申告を行うことにより
所得税額は還付されます。

ご確認くだいさい。
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受領分に対して、退職所得の源泉徴収票が発行されるはずです。


その金額が控除額未満としても、源泉額0円として。
会社に問い合わせてみてください。
なお、源泉徴収がある場合、その税額は確定額ではないので、確定申告が必要です。
多くは取りすぎで、還付になるはずです。
区分は雑所得になります。
確定申告で国税庁HPの申告書を使えば、税率等は自動計算されます。
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取得金額が1000万円以下だったら対象外だったはず

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