No.2ベストアンサー
- 回答日時:
だいぶ所得税について、常識的な知識が上がっているかと思っていましたが、質問者様は大きな勘違いをされていますね。
申告というものは、人と年を単位に行うものであり、夫婦や家族単位で行うものではありません。
あなたの申告でご主人を扶養に入れたとしても、ご主人の申告義務が亡くなることはありません。職人取りますが、雇用される形でなければ、すでに個人事業者のはずです。昨年の申告も間違っている恐れがあります。
ご主人が申告をし、ご主人が所得が少ないからあなたの申告でご主人を扶養に入れるということは可能です。逆も同様です。
住宅ローン控除は正式名称ではありません。住宅取得資金特別控除と言います。
住宅ローンの名義や不動産の名義が重要です。書き方からしてすでに初年度の申告などで控除年数分の書類を税務署からもらっているのかもしれませんが、その書類があなたの名義であればあなたの申告でしか使えません。
職人だから事業の専用割合がないとは言い切れませんよ。雇用ではない下請け職人のような立場であれば、請求事務や経理事務でも場所を使うことでしょう。専用割合が生まれる人もいるのです。あなた方の場合になくとも、それが当たり前ではないということをご理解ください。
もしも事業専用割合があれば、建物の取得金額の一部を減価償却で経費計上できます。このような経費計上を行った場合には、当然、住宅取得資金特別控除でも按分計算で減額しなければなりません。ご主人の申告で事業専用割合を使えば、あなたの申告での住宅取得資金特別控除に影響するのです。
扶養控除については、同居など親子夫婦であれば、だれが扶養しているかなんて、特別なルールはないはずです。
ただ、夫婦で稼いで夫婦で扶養しているからと言って、それぞれの申告でお子さんなどを扶養にすることは認められません。いずれか一人の扶養として控除を受ける必要があります。もしも重複して控除などを受ければ、税務署から指摘されることでしょう。状況次第では、税務調査に発展することでしょう。
>ご主人が申告をし、ご主人が所得が少ないからあなたの申告でご主人を扶養に入れるということは可能です。逆も同様です。
個別に申告後であれば扶養出来るんですね。
>もしも事業専用割合があれば、建物の取得金額の一部を減価償却で経費計上できます。このような経費計上を行った場合には、当然、住宅取得資金特別控除でも按分計算で減額しなければなりません。ご主人の申告で事業専用割合を使えば、あなたの申告での住宅取得資金特別控除に影響するのです
不動産名義が自分でも、夫からすると事業で使用している一部とみなし
経費計上出来るんですね。
今後、夫がいまの仕事を継続していくなら経費のことしっかり考慮しないと
いけませんね。
勉強になりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>私の方が収入があったので、私の方で確定申告をして…
何か考え違いしていますね。
収入が多いとか少ないかは関係なく、確定申告は一人一人がするものです。
>夫を個人事業主扱いで家族の分を申告…
そもそも夫の職業は何ですか。
職人ということは、大工とか左官とかですか。
もしそういうことなら、去年が夫の収入まで“私の方で”したのは間違いですよ。
今年の申告も、夫は夫で事業所得者としての確定申告、妻は妻で給与所得者としての確定申告、それぞれ別々にやらないといけません。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。
>①住宅ローン控除は私名義で…
住宅の登記名義は誰ですか。
登記も妻、ローンも妻なら、妻の申告要素にしかなり得ません。
>その場合の扶養者は子供・母共夫にして…
何歳ですか。
去年の大晦日現在で満16歳に達していなければ、確定申告とは関係ありませんよ。
だって、民主党政権時代から「子ども手当」をたっぷりもらっているでしょう。
16歳は過ぎていて、「所得」が38万以下なら、夫でも妻でもどちらでも良いですから、控除対象扶養者として申告すれば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
母も、「所得」が38万以下ならかまいません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
以前税務署に相談した際、収入の多い方で申告して下さいと言われ
鵜呑みにしてました。夫は個人事業主扱いなので、別々にしないといけないということですね。
そうでした。ローン控除は自分名義なので、自分で申告しないと控除出来ませんよね。
子供も、、そうでした。
勉強になります。ありがとうございます。
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