またか、という感じです。
痴漢冤罪が明白な事件で、警察が組織防衛の証拠隠蔽。
さらに、警察のねつ造や隠ぺいを黙殺した、裁判所のおかしな判決。
5年前、無実の男性(25)が痴漢と勘違いされ、他人から暴行を受け、警察に拘束されました。
痴漢被害を訴えた女性も勘違いを認めていました。
にもかかわらず警察はそれを伝えず、監禁・違法取り調べを続け、解放後に被疑者は電車に飛び込み死亡。
死亡した男性の母親が違法捜査を指摘して、警察に抗議。
すると、とつじょ警察は死亡男性を痴漢の罪で書類送検。
自称痴漢被害者が取り下げたはずの上申書も、(ワープロ文字で)再提出される。
母親は息子の不名誉を晴らすべく、東京都を相手取り賠償請求訴訟を提起。
すると、警察が痴漢の証拠として提出したビデオ映像など、目撃証言とまったく異なるものが多数あることが発覚。
にもかかわらず、裁判所は原告の訴えを棄却。
母親は現在、控訴の意思を表示。
まあ、この手の警察や裁判所の不条理な話は、過去にも山ほどあるんですが、毎回やるせない気持ちにさせられます。
特に、警察がなりふりかまわず利己的になったときの恐ろしさ。
みなさんはどう感じられますか?
http://www.msn.com/ja-jp/news/opinion/%e6%96%b0% …
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
痴漢は親告罪ではありません、被害届や告訴とは関係有りません。
疑いがあれば取り調べるのは当然ですね。
釈放後の自殺とは関係ない、被疑者死亡で送検するのは刑事訴訟法で定められた当然の手続き。
通常の手続きでの取り調べに対し国家賠償を求めるのは無理。
No.1
- 回答日時:
警察が取り調べしたことと、
どこかの誰かに暴行されたことと。
自殺したこととの因果関係はありません。
警察が取り調べるのは、被害届がされたからであって、それを起訴するかどうかは検察の仕事です。
また迷惑防止上程違反は”親告罪”ではありません。
被害届が取り下げられても無罪とはいきません。
書類送検とは、警察官が取り調べた結果を検察に送致することで、それだけで犯罪が確定するわけではありません。
検察が書類送検後に起訴するかどうか判断し、起訴不起訴が決まります。
犯罪かどうかは、起訴されたうえで、裁判で判決がくだされない限り確定しませんので無罪です。
つまり、母親が不名誉だと思ったのは勘違いで、実際にはまだ名誉を怪我されていません。
訴えるべきは、被害者女性への慰謝料請求が妥当でしょう。
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今後回答される方は、提示したURLの記事を読んでからお願いいたします。
質問文はコンパクトにまとめすぎたので、それのみでは誤解を生じる可能性があります。
質問者への批判でもなんでもかまいませんが、この事件の正確な内容をできるだけ広く知っていただきたいと思います。
ちなみに、kawasemi60氏(NO3)のご回答を削除したのは質問者ではありません。
管理者の判断か、閲覧者や他の回答者の通報によるものと思われます。
回答が増える様子がないので、閉じたいと思います。
しかしその前に、せっかくなので、問題の要点を補足しておきたいと思います。
回答は参考になりますが、断片情報を基にしたステレオタイプの内容で、それのみでは事件の本質的な問題点は見えません。
(基本的な事実の整理で認識違いもあります)
まず、男性(A男)は、電車を降りた後に、ある女性の痴漢被害の訴えによって、他の男性や駅員によって暴行を受け、痴漢容疑で逮捕されます。
しかし、被害女性は上申書に「人違いだった」として、被害届は出していません。
新宿署のメモにも「痴漢の事実なく~」と残されています。
にもかかわらず、翌朝の4時まで取り調べが続いています。
<痴漢は親告罪でないから被害届や告訴と無関係>
<被害届が取り下げられても無罪とはいかない>(被害届は出されていませんが)
という見解で警察の対応に問題はなかったとする意見もあります。
しかし、当然ながら、勾留には一定の要件が必要で、犯行を疑うに足る相当な理由がなければいけません。(刑事訴訟法)
親告罪ではなくとも、被害者の親告が唯一、逮捕の根拠でありました。
第三者の目撃証言もありません。
ならば、その親告が誤認だったとして撤回されれば、勾留の法的正当性は失われます。
しかし、その状況で警察は勾留を続けました。
私が本文で「違法取り調べ」と記したのは、その点であって、
<疑いがあれば取り調べるのは当然>
であったとしても、合理的な理由なしにはできないということです。
この点を、回答は見落としていると感じます。
A男さんは、長時間の拘束から解放後、電車に飛び込み自殺しました。
母親は警察に抗議。
その後(死亡49日後)警察は、A男さんを痴漢容疑で送検。
被害女性が「人違いでした」と上申書に書き、警察が「痴漢の事実なし」と判断していたのに。
すでに終わった事件を、なぜ、A男さんの死亡後に復活させて送検などするのか?
<被疑者死亡で送検するのは刑事訴訟法で定められた当然の手続き>
というご意見がありましたが、それは容疑が晴れないまま死んだ場合の話。
誤認とした容疑を、死んだ後に復活させ、被害届をつくって送検するのは、手続き上は法的に問題がなかったとしても、通常は違和感を禁じ得ないことであり、少なくとも「当然の手続き」とは言えません。
もちろん、合理的に納得できる理由でもあれば別ですが、そんなものは皆無。
なぜ相手が死んでから、無罪としたことを有罪に変えるのか。
時がたつほど不確実となる記憶で、なぜ事件直後の新鮮な記憶を撤回するのか。
考えるほどに不可解さが増すばかり。
おまけに、A男さん死亡後の被害届はワープロ文字で、被害女性の筆跡は確認できないとか。
さらに、A男さん死亡後に、警察がわざわざ痴漢容疑の「特命捜査本部」を設置。
こういう状況ですから、
「新宿署が提訴を予測し、新宿署に不利な違法捜査の証拠を不開示とするのが目的だといわれている。被疑者死亡の場合は不起訴処分となり、送致書は不開示扱いとなるのを逆手に取った証拠隠滅が目的の送検だったのだ」
というURL記事の一文が、がぜん説得力を持つわけです。
これら証拠を原告がなんとか開示させたところ、調書のずさんな内容、映像の改ざんなどが多数指摘されています。
刑事訴訟法うんぬんより、こういう警察の行為こそが、この事件最大の問題であり、私が最も強調したい部分です。
警察は治安維持のためにさまざまな権限を与えられていますが、それを悪用しようと思えば、いろんなことができてしまいます。
過去にも同様のことが多数あり、それで「またか」という表現を使った次第です。
刑事訴訟法うんぬんより、こういう警察の行為こそが、この事件最大の問題であり、私が最も強調したい部分です。
警察は治安維持のためにさまざまな権限を与えられていますが、それを悪用しようと思えば、いろんなことができてしまいます。
過去にも同様のことが多数あり、それで「またか」という表現を使った次第です。
また、裁判について
<取り調べ・第三者の暴行と自殺の因果関係はない>というご意見がありますが、そう断じるのは早計でしょう。
(状況的に)痴漢容疑による一連の出来事がなければ、自殺をすることもなかった、という厳密な意味での因果関係はあるわけですから、あとは警察の過失をどう評価するか、という問題です。
今回、裁判官は、「警察は、痴漢容疑が晴れたことの告知と弁護士を呼ぶ権利の告知の義務はない」として、警察の過失責任を認めませんでした。
しかし、警察の対応がすべて法的に正しかったのか?といえば、上記のとおり、違法と確信される行為もあるわけで、それと自殺との因果関係を認める判決をつくることはさほど無理はありません。
要は、裁判官のさじ加減ひとつで、どちらにも転びうる事案ということ。
もちろん、今回の判決が的外れとも思いません。
それなりに説得力はあると思っています。
しかし私が問題と思うのは、原告がJRなどの協力を得てつくった証拠を裁判所が無視したこと。
警察の違法な捜査に結び付く証拠というのに、そこに触れないのは、警察による権力の悪用を放置することになります。
なので、裁判判決を「誤っている」とはせず、重大なことを「黙殺したおかしな判決」と記したわけです。
以上のことも含めて考察いただければ、と思います。