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第43条第1項ただし書
 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。
隅切り部も含めることが出来ますか?

A 回答 (2件)

接道義務のことですね?


隅切り部は含みません。
例えば旗状地の竿の部分で、一部でも最短の幅が2m未満あれば
道路との接道部分が2m以上あったとしても建築基準法上、接道義務を満たしていないとされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/05 22:59

意味不明。


43条本文の接道義務のこと?
法の道路の隅切り?
接道義務だけなら、ただし書きを引用する必要は無いと思うけど。

ただし書きって、敷地側の形状?
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