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建築面積の1/8の塔屋(昇降機や昇降機ホール)は建物の高さに入らないとの事ですが、高度斜線(北側)にかかっても良いという解釈で宜しいのでしょうか??
教えて下さい。困っています。

A 回答 (4件)

建築面積の1/8以下の塔屋(高さが12M以下)は、(1)道路斜線の場合には高さに算入されません=道路斜線にはかかりませんが、(2)北側斜線制限(高度地区における北側斜線制限の場合も含む)には高さに算入されます。

=高度地区の北側斜線にかかってきます。(建築基準法第56条第1項第3号、同法第58条)

もちろん建築面積の1/8を超える塔屋は、階数と床面積にも含まれるので、道路斜線にもかかってきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/05 15:03

高度地区の場合は、北側の前面道路又は隣地との関係について斜線制限が定められている場合に限って、搭屋部分もかかる(規制が)ということです。


その地域の高度地区がどのように定まっているのか、
役所などで聞いてはいかがでしょう。

高度地区で斜線制限が定められている場合は、
通常の基準法より厳しい制限になっていることが多いです。
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正確には、道路斜線での規制には1/8の塔屋では対象外です。


高度地区では、各部で懸かるので、規制がかかります。

この回答への補足

道路斜線は塔屋には斜線規制がかからないんですね!
各部とは東西南北ですか?
すいません何度も。。。。

補足日時:2005/12/02 00:05
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第一種、第二種の低層、中高層住居専用地域の、


北側斜線のことでしょうか。
その場合は建築基準法56条の1項三号ですので、
搭屋部分も高さに入ります。
他に高度地区の場合も同じです。
(搭屋部分も高さに入るという意味)

この回答への補足

場所は用途地域は近隣商業地域です。また第二種高度地区です。そうしますと最高の高さの計算に入らないが斜線規制には塔屋でも規制がかかるのでしょうか?

補足日時:2005/12/01 23:00
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