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建築士の勉強をしているものです。

敷地に2以上の前面道路があり、令132条において北側にある前面道路の幅員が6mから10mに緩和された場合、北側斜線制限における前面道路は10mとして考えるのだと思ってたのですが、問題集の解説にそれが加味されていませんでした(6mとして処理されていました)。

令132条における前面道路の緩和は北側斜線の際は関係ないのでしょうか?
また、関係ないのであれば何処にそれが明記されているのでしょうか?

回答の程宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

ややこしい役人用語の確認のために私も読み直してみました(笑



北側の前面道路についての緩和の規定範囲(限定)は【令135条の4】。

【法56条6項】(2以上の道路に接する場合)の高さの緩和の措置で、北側斜線適用地域(同1項3号)に係わるものは【令135条の4】のここにある考え方だけだよ、と書いてある。
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>関係ないのであれば何処にそれが明記されているのでしょうか?



令131条
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