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現在、家内労働者に当てはまる内職を月1万5000円ほどしております。
その他に個人事業としてネット販売をしており、そちらでも収入があります。
(こちらの経費は65万円より低いです)
この場合、家内労働者で受けられる控除の65万円は受けられるのでしょうか?
受けられる場合は内職で得た収入しか適応されないのでしょうか?
それともネット販売の経費は認められないものの、控除の65万円はすべて使い切ることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは。




>この場合、家内労働者で受けられる控除の65万円は受けられるのでしょうか?

質問者の場合、内職については、家内労働者等の特例が適用されます。認められる特例経費の額は、内職金額と同額です(ただし、最大で65万円)。


>受けられる場合は内職で得た収入しか適応されないのでしょうか?

その通りです。なぜなら、家内労働者等の特例が適用されるのは、家内労働者(内職)など、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う人の業務に対してだけだからです。

〔参考〕国税庁サイト
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

ですから質問者の場合は、 内職とネット販売の両方で65万円の特例経費を使いきることはできません。
1.内職……家内労働者等の特例経費
2.ネット販売……実費(実際に必要だった経費)
という2本立てで、確定申告をすることになります。
※ネット販売を事業所得で、内職を雑所得で申告をすると良い。

>それともネット販売の経費は認められないものの、控除の65万円はすべて使い切ることができるのでしょうか?

上記の通りです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2016/04/14 07:43

>65万円は内職で得た収入しか適応されないのでしょうか…



雑所得および事業所得すべてに対して 65万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

>ネット販売の経費は認められないものの…

事業所得も含めて 65万円ですから、実際の経費が 65万以上あるのなら、家内労働特例など申告せず、通常の「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成する方が利口ということになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/04/14 07:44

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