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自分の勤めている会社の悪口などを他社に伝えたら威力業務妨害になりますか?

A 回答 (5件)

悪口だと、威力業務妨害ではなく偽計業務妨害の


問題になると思いますが、
偽計業務妨害になるかどうかは、悪口を伝える
目的、態様、会社の受ける被害などによります。

一概に言えるものではありません。

また、場合によっては名誉毀損が成立する
場合もあります。

具体的に、どんな内容の悪口をどういう態様で
どんな会社に伝えたのでしょう?

それが判らないと判断できません。
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刑事の問題としてはNo.2さんの回答のとおりと思います。


事実に反する内容を告げて,勤務先と取引しないように仕向ければ,偽計業務妨害罪成立の可能性があります。

民事の問題としては就業規則や雇用契約の内容によりますが,一般論としては,従業員は勤務先に対して誠実義務と称されるような義務を負っています。

勤務先の悪口を取引先等に伝えることは,それが真実であっても,勤務先との間の契約違反になりますので,懲戒事由にも該当するでしょうし,事情によっては会社から損害賠償請求も可能です。

「リコール隠しを告発する」みたいな社会的価値のある行為ならば話は別ですが,勤務先の悪口を言うとしても口頭でちょこっと言うくらいにとどめ,掲示板への書き込みやメールなど,あとあとまで証拠が残るような形は止めておく方が賢明でしょう。
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いちいち刑法違反にすると、新聞などで報道されてしまうので、普通はコンプライアンス違反でクビにしますね。



これは社会常識ですが、自社の批判を他社にする人は、話した先でも信用されません。
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なりません。


威力(実力)を用いていませんので第233条が適用される事があります。

刑法
(信用毀損及び業務妨害)
第233条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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(不法行為による損害賠償)


第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

これに該当すると思われます。
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