プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

とある業者が、家主の了解なしに余った材料(端材ではなく、多めに注文しておいた新品の材料)を勝手に持って帰りました。私は後からそれを使う予定でした。業者に追求すると自分が持って帰った事を認めましたが、大体の数量は分かるものの確実な数量は分かっていません。

業者は「返せばいいんでしょ!」と、あまりにも開き直った態度で腹が立って仕方ありません。持ち帰り問題以外にも大問題レベルの失敗が複数あり、怒りがおさまりません。

もし警察へ被害届を出したら、やはり窃盗罪にあたりますか? どうしようか迷っています。

持ち帰った新品の材料は、おそらく数千円〜1万円前後の価値かと思いますが、この様な状態であれば業者へはどんな処分がくだるでしょうか?

また、これには時効はありませんか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    裁判とか法廷とか訴訟とか、大げさに考えてはおりません。広げるだけ無駄な労力を使う事は十分承知しています。
    勝手に持ち帰った以外の不手際が一番問題なので、絡めて決着をつけたいのです。
    要は「貴方がした事は○○くらいの処分に相当するんですよ!」という事を相手に言いたいが為に質問しました。

      補足日時:2016/05/23 17:23
  • こちらの説明不足だったかもしれませんが、すごいものの言い方されるんですね。
    その部材は業者が用意したのではなく、こちらがお金を出し、業者とは全く縁もゆかりも無い所から手に入れたものなのです。ですからこういった質問をしているのです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/23 21:38
  • 業務上横領罪ですか。なるほど。ありがとうございます。
    補足でも書きましたが数多ある他問題と絡めて業者に抗議するので、大問題にするつもりはありません。周りから笑われるし。大変参考になりました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/23 21:47
  • わかりやすいご回答ありがとうございました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/23 21:48
  • 無料のもありますね。ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/23 21:48

A 回答 (4件)

窃盗罪。


窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

業務上横領罪。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
刑法第153条。

こんな感じでしょうか。
この回答への補足あり
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余った部材は業者が通常処分します。



後で使おうと思ったは、あなたの勝手な判断。

普通は余った部材を含めてみんな産廃に出します。
なので罪には問われません。

なお、建材などは勝手にゴミに出せないので処分する際はお気をつけください。

返せってことは、全部返せってことでしょう?
まさかその部材だけ返せとか都合の良い話ではないですよね?

後から文句言えませんけど好きにしてください。
この回答への補足あり
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裁判をしなくても、弁護士に聞けば、それは〇〇罪になり、刑事告訴したら懲役〇〇年、罰金〇〇年みたいなのは教えてくれると思います。


多分、窃盗罪かなぁと思います。
この回答への補足あり
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弁護士に相談(初回のみもあります)だけなら無料だとおもいますのでしてみてはいかかですか?

この回答への補足あり
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