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夫婦とは単に一緒に住んでる人達でしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

質問に「法律」と書いてあるのに法律と無関係なことを言ってる人はきっと頭がおかしいのでしょう。

子供がいないのは夫婦じゃないんですかね?全国の不妊に悩むご夫婦に謝れと言いたい。

1.では結論。法律論で通常「夫婦」と言えば、

【婚姻関係にある男女】

のことです。なんで「通常」かと言えば、直接的に夫婦の定義はないから。ただ、民法における用法では「夫婦」とは上記の意味です。
なお、法律的にも法律外でも、夫婦は家族を構成する最小単位などではありません。例えば父子家庭、母子家庭には夫婦関係が存在しないから父又は母と子は家族ではないと言う人がいたら、熱でもあるの?と言われるかもしれません。

2.それでは「婚姻関係にある」とは何でしょう?簡単に言えば、

【婚姻が有効に成立し、かつ、婚姻が解消又は取消しになっていない状態】

です。

3.では婚姻が有効に成立するには何が必要でしょう?
まず判例に従えば、以下の二つの要件を満たすと婚姻が有効に成立します。

(1)婚姻意思があること
(2)法律(戸籍法)に従って届け出ること

(1)婚姻意思があるとは、「社会通念上婚姻と見られるような夫婦共同生活を送る意思」があることです(最判昭和44年10月31日)。単に婚姻届を出しているかどうかだけで決まるのではありません。婚姻意思がなければ届け出という形式があっても婚姻は無効です。知らないのはモグリってくらいの基本中の基本の判例ですこんなの。
(2)届け出るだけで構いません。戸籍に記載されるかどうかは行政事務処理の問題であって婚姻の有効要件ではありません。つまり、戸籍に記載される必要はありません。これも判例があります。婚姻届けの記載の不備等がなく、受理されればそれだけで婚姻は有効に成立します。仮にその後の事務処理上の不手際で戸籍に記載されなかったとしても婚姻は有効に成立します(大判昭和16年7月29日)。

4.次に、婚姻が解消又は取消しになるのはどういう場合でしょう?次の4つです。

(1)離婚
(2)配偶者の死亡
(3)配偶者の失踪宣告
(4)婚姻の取消し(実際にはほとんどありません)

このいずれかがない限りは、有効に成立した婚姻関係は継続しているということであり、その状態にある男女は、法律上、夫婦です。

5.ところでいわゆる内縁の夫婦は、婚姻関係にないので法律的には「正式の」夫婦ではありません。ただ、判例理論上ないし様々な法律上、できるだけ婚姻に準じて扱うことにはなっています(準婚理論と言います)。しかし、完全に同じではありません(代表格が相続権がないことなど)。
内縁も正式でないだけで「夫婦」であることには変わりはありませんが、「法律上の夫婦」とは通常は「法律上正式の夫婦」のことを言います。
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婚姻届を出していて、一緒に子作りをして、生まれた子供の成長を見守りながら、夫婦で協力しながら、子供が巣立ちしたら、自分たちで、ゆっくりした時間を共有する存在ですね。

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「夫婦」というのは、一つの家、または家族を為すための最初単位であり、男女の1対(国によっては1対多)によって成立するもの、とされています。



 この一対の男女は、法律的に
・財産を共有する
・片方が他界した場合、もう片方が財産を相続する
・基本的に片方の財産や諸権利などをもう片方が代行できる
・子供をもうけた場合、両方に親権が与えられる
などの権利を有しています。

日本の場合、この権利を得るには「婚姻届け」を出し、新しい戸籍に1対の男女として名前を載せることが必要になります。親権に関しても、この戸籍に乗っている子供たちに関してのみ両方に親権が与えられますし、財産の相続権もこの戸籍の1対に対して優先権が存在します。

このような条件の男女のペアを「夫婦」と呼びます。

内縁関係について
内縁関係とは、民法の様々な規定から「婚姻届けを出していない男女のペアでも、実態として夫婦である状態が認められるなら、婚姻関係がある夫婦に準じた権利を与えよう」というものです。
これも「夫婦」と呼ぶ場合がありますが、一方が他の人と婚姻関係を解消していないで長年実質的な夫婦関係を維持していた場合、原則的に認められる事はありません。
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#1です。



別居していても婚姻届が出されていれば「法律上の夫婦」です。
別居期間が長い場合に離婚と言う事になった場合に離婚事由になり得る(結婚生活が破綻していると推測される理由にはなるかもしれない)だけで、離婚しない限りは「法律上の夫婦」です。
役所が認めるかどうかは届があるか否かだけ、役所に届け出がなければ法律上の立場は何ら変化はありません(婚姻届が出された「夫婦」が、離婚届が出されていなければ「夫婦」であることには変わりはない)。
仮にですが、どちらかが海外赴任になってどちらかが国内に残れば必然的に「別居」です。それが数年に及んだ場合に、「夫婦関係が認められない」なんて事はないわけです。またその間にどちらかが浮気でもして婚姻関係が破綻してても離婚しない限りは「法律上は夫婦」なんです。
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婚姻届をまず提出していて、一緒に暮らしていることではないですかね。



たしか、婚姻届出してても、別居を五年ぐらいとか長かったら夫婦関係が認められなかったと思います。
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愛が冷めきっていても戸籍に入っていれば、「正式な夫婦」



どんなに愛し合って何十年も暮らしていても籍が入ってなければ

単なる同居人です。
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#1の方の回答通りです。



法的に夫婦というのは、婚姻届を
出しているか、否かだけで決まります。

一緒に住んでいても、婚姻届を出して
いなければ、それは同居、同棲に過ぎません。

内縁の妻、夫、というのがあり、これは
種々の範囲で、夫婦と同じように扱われる
ことがありますが、あくまでも同じように、
であって、夫婦ではありません。
相続も出来ません。

逆に、婚姻届を出していれば、一緒に生活して
いなくても夫婦であり、相続権があります。
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効力も強くはないし相続はできませんが、法的には夫婦みたいなものです。


内縁関係が認められるといろいろと法的にも義務が生じますし。
まぁ、準夫婦ってところですかね。ただの彼女ということはありませんね。
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#1です。


内縁関係は「夫婦とほぼ同等に扱われる関係」であって「法律上の夫婦」ではありません。
また単に同居している関係でもありません。
詳細は以下参照。
http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_t …
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内縁の妻はただの彼女だから。

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