A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
今年から 生活保護者は 収入や財産の状況を調べて 不正受給を防ぐため マイナンバーの提出が義務付けられました。
マイナンバーにより 預金の状況等が調べられます。
現金で貰って隠してたのがバレたら 犯罪行為(詐欺?)になります
No.5
- 回答日時:
No3です。
>相続破棄したふりをして他の兄弟に一回預かり裏で渡せば可能ですよね?
知り合いはそうしているみたいです。
世の中そんなに甘くありませんよ。
兄弟にその様な財産が行った場合は、その兄弟に貴方の面倒を見て貰うよう国から催促されます。
それが出来ないのなら、貴方も財産を貰ってそのお金で生活しなさい!という事になるでしょう。
貴方や兄弟が逆らっても、正当性が認められなければ、場合によっては受給停止です。
貴方の言う「兄弟に一回預かり裏で渡せば可能ですよね」に関しても、
その兄弟の口座を見ればお金の流れが一目瞭然です。
仮に半分お金を引き落とされたら、その使い道を追及されたらどうするのでしょう?
ギャンブルにでも使ったというのなら、
そんな金があるなら貴方の面倒を見ろ!という事になります。
どう考えても素人では太刀打ちできませんよ、きっと。
No.4
- 回答日時:
受給停止になります。
お金無くなったら再申請ですね。
ま~でも2年くらいは許可されません。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/06/10 17:01
ありがとうございます。
今のところ子供にお金がいっています。破棄して家族内で渡していれば可能ですよね?
せこくてイライラします。
No.3
- 回答日時:
>相続しても生活保護は受け続けられるのでしょうか?
その事をしっかりとケースワーカーに報告していれば、
受給者に2択の選択をする権利が与えられます。
一つは、遺産を相続し、生活保護を終了させ、
その遺産で生活したのち、お金が無くなったらまた生活保護を申請する方法。
もう一つは、相続破棄、もしくは、そのお金を国に返還し、(受給者の臨時収入として提出)
引き続き生活保護受給で生活するか、です。
>隠していても国にばれますか?
ばれないとは言い切れませんが、ばれる確率の方が高いですし、
ばれた後のこと考えると隠す方がデメリットが大きいです。
No.2
- 回答日時:
生活保護はしばらく停止になる。
もちろん、相続を放棄することも可能。
現ナマだったら、ばれないこともあるでしょうけど、、、
銀行口座に入っていたものなら隠しとおすのは困難でしょう。
ばれたら、過去にさかのぼっての返金や、場合によっては
詐欺などの刑罰に問われる可能性もあります。
No.1
- 回答日時:
相続金は回収されます
隠してもばれます
亡くなられた方の事を報告する義務があるからです
生活福祉課は相続出来るものは相続して下さいと言って来ます
回収する為です
相続放棄は税金が払えない場合は出来ると思います
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