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現在精神障がい者年金2級を受給しております

働いて厚生年金に加入すると、年金は貰えなくなるのでしょうか?

どうぞよろしくアドバイスください

A 回答 (4件)

回答3の者です。


もう少しわかりやすく書きます。

◯ いま、20歳前初診による障害基礎年金2級(635◯)を受けているとき

働いて厚生年金保険に入ると?
(1)‥‥回答3の「所得制限」にあてはまると、支給が一時的に止まってしまう
(2)‥‥回答3で触れたように、障害状態確認届の提出の際に「障害軽減」だと判断(働けるため)されると、支給停止(2級不該当/障害基礎年金には3級がない)になってしまう
[再び障害が悪化した、と届け出ないと再開できない]

◯ いま、通常の障害基礎年金2級(535◯)を受けているとき
働いて厚生年金保険に入ると?
(1)‥‥所得制限なし(いくら稼いでもかまわない)
(2)‥‥回答3で触れたように、障害状態確認届の提出の際に「障害軽減」だと判断(働けるため)されると、支給停止(2級不該当/障害基礎年金には3級がない)になってしまう
[再び障害が悪化した、と届け出ないと再開できない]

◯ いま、障害厚生年金2級+障害基礎年金2級(135◯)を受けているとき
働いて厚生年金保険に入ると?
(1)‥‥所得制限なし(いくら稼いでもかまわない)
(2)‥‥回答3で触れたように、障害状態確認届の提出の際に「障害軽減」だと判断(働けるため)されると、級下げ(3級へ/障害厚生年金3級だけになる)か、支給停止(3級不該当だから/誤解されやすいが、障害手当金が支給されることはないので要注意)になってしまう
[級下げになったときには、級下げから1年経過後以降に再び障害が悪化した、と届け出ないと再開できない(額改定請求)]
[支給停止になったときには3級以上に該当することを届け出ないと再開できない(支給停止事由消滅届)]

要は、上のように切り分けて考えて下さい。
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回答2の「20歳前初診の障害基礎年金の場合」のところですが、誤りがありますよ。


正しくは「前年収入」ではなく「前年所得」です。

20歳前初診による障害基礎年金の受給者は、毎年7月末までに所得状況届を住所地の市区町村を通じて、日本年金機構に提出する義務があります(提出先は住所地の市区町村)。
この所得状況届によって、前年1年間の所得の額(これが「前年所得」)が以下の条件にあてはまってしまうと、当年8月分から翌年7月分までの1年間、半額支給停止か全額支給停止になります。
(請求のときにこのような制限があるのではなく、実際に支給されるようになってからです。)

例えば、平成27年1年間の所得の額が制限にかかれば、平成28年8月分(10月振込分[8月分・9月分が振り込まれる])から平成29年7月分(8月振込分[6月分・7月分]が振り込まれる)まで、半額支給停止か全額支給停止になります。

以下のとおりです。

【単身者の場合】(障害者本人に配偶者や扶養家族が全くいないとき)

A)半額支給停止 所得の額が3,604,000円を超えて4,621,000円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が4,621,000円を超えたとき

ここでいう「所得」とは、給与しか収入のない障害者の場合は「給与所得控除後の給与の金額」です。
1年最後の年末調整が終わった後の「源泉徴収票」に記される「給与所得控除後の給与の金額」のことです。

税込の給与収入(賞与も含む)が5,180,000円のときに、所得が3,604,000円になります。
つまり、税込の給与収入が518万円を超えると、半額支給停止になります。
(給与所得控除後の給与の金額=5,180,000円×80%-54万円=3,604,000円)

同じく、税込の給与収入が6,451,200円のときに、所得が4,621,000円になります。
つまり、税込の給与収入が約645万円を超えると、半額支給停止になります。
(給与所得控除後の給与の金額=6,451,200円×80%-54万円=4,621,000円)

要は、「前年収入」と言ってしまうと、5,180,000円又は6,451,200円という数字を挙げなければいけません。
収入と所得とをごっちゃにしてはいけません(役所の説明で、正直、よく間違えられる部分です。)。

年金証書・年金決定通知書の年金コード番号を見て下さい。4桁の数字です。
これが「6350」から「6359」までのときは、「20歳前初診の障害基礎年金」で、上記のような所得制限があります。
一方、「5350」から「5359」までのときは、同じ障害基礎年金であっても、初診が20歳到達日以降になるので、所得制限は一切ありません(所得状況届の提出も必要ありません。)。
また、「1350」から「1359」のときには、障害厚生年金(3級)または障害厚生年金+障害基礎年金(1級又は2級)を受けていることを意味し、同じく所得制限はありません。

障害状態確認届(いわゆる「更新時診断書」)の提出の結果として支給停止になったり級下げになったりするのは、上述の所得制限とはまったくの別物です。所得とは無関係です。
きちっと分けて考えて下さい。ごっちゃにしてしまってはいけません。
このとき、障害状態確認届の提出指定日(誕生月の末日[20歳前初診による障害基礎年金の場合は7月の末日])の翌日(つまり、誕生月翌月の1日[20歳前初診による障害基礎年金の場合は8月1日])から起算して3か月を経過した日の属する月の分から、支給停止にする・級下げにするという決まりがあります。
例えば、7月が誕生月の人や20歳前初診による障害基礎年金の人は、8月1日から8・9・10月と3か月を数えて、11月分(12月振込分[10月分・11月分が振り込まれます])から支給が変わります。

したがって、「更新月」まで継続‥‥という記述も誤りです。
また、更新月という言い方も適切ではありません。正しくは「次回診断書提出年月」です。
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役所で年金を担当しているものです。


現在は20歳前初診の障害基礎2級でしょうか?それとも20歳後初診の障害基礎年金2級でしょうか?それとも障害厚生年金2級でしょうか?
●20歳前初診の障害基礎年金の場合
あなたが一人世帯で扶養親族なしの場合、毎年7月に行われる前年収入審査で、前年収入が基準3604000円を超すと支給額の調整がかかります。詳しくは下記参照
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

●20歳後初診障害基礎年金2級の場合
働いて厚生年金に加入したとしても、すぐ障害年金が止まるわけではなく、次回更新月における障害状態を診断書で審査し継続か否か診断します。次回更新月は年金証書の右下を確認してください。参考までに、継続的な就労が可能な場合、精神障害状態が感寛解したと判断され更新審査後支給停止になる可能性があります。関連してですが、厚生年金加入後は国民年金保険料の法定免除が自動的に非該当になりますので、留意してください。厚生年金喪失し障害年金が2級以上の場合、役所窓口か年金事務所窓口で再度法定免除該当届の提出が必要です。
付随して、社会保険証の交付後に、保険証の切り替えが必要です。これまで親の社歩扶養になっていた場合、届け先は親の会社です。国保の場合、市役所国保窓口です。手順に必要な持ち物は事前電話確認してください。
●障害厚生年金の場合も更新月までは継続です。障害基礎と異なるのは、基礎が二段階で厚生年金は4段階なので、障害状態が緩和されても、下のレベルの障害年金として認定される可能性があるこです。、
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私は昨年春から厚生年金に再度加入し、年末に3級から2級になりました。


働いて厚生年金に入ったからといって、即支給停止になることはありませんので、安心して下さい。
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