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14歳の中3の女と19歳の大学生が付き合ったら犯罪でしょうか?
また、性行為したら犯罪でしょうか?

教えてください。

A 回答 (6件)

つき合うのは犯罪ではないです。

性行為はお互いに同意のうえでなら問題はないけど、二人の秘密ですから第三者は知る由がないからね。それは違法薬物使用でも同じですね。ただ後から女性が無理やりやられたと訴えれば強姦罪になりますね。親告罪ですから。
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プラトニックラブは罰せられませんが、性行為があれば法律的な問題になって来ます。



次の3つが具体的な法律です。
(1) お金のやりとりがなければ児童買春罪は成立しませんが、各都道府県の青少年健全育成条例違反になり得ます。
(2) 18歳未満の児童に対して強い影響力を及ぼして性行為をした場合、児童淫行罪が成立します(児童福祉法)。
(3) 18歳未満の児童と性行為をしてその様子をデジタルカメラ等で撮影した場合は、児童ポルノ製造罪(児童買春・ポルノ法)が成立する可能性があります。
下記が参考になると思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/淫行条例

婚約中であるなど第三者から見て真剣な交際である場合は簡単には罰せられません。(親権者が認めれば16歳で結婚も可能です)

双方に恋愛感情がある場合、「第三者」から見て不純異性交遊と判断されるかどうかがポイントになります。例えば「親権者」が告発すると、それに基づいて逮捕されることが十分あり得ます。例えば仮に妊娠などすれば責任感の有無が問題になりますから、話しはこじれ易いでしょう。

恋愛関係がこじれてしまい18歳未満のパートナーから訴えられたら、罰せられる可能性が強くなります。

法律は第三者が「形」で判断しますから、「恋愛感情」だけで立ち向かうのは難しい点があります。未成年者に深い判断力がないということを認識して責任あるリードの仕方を考えて下さい。16歳で結婚など考えられない状況であればなおさらです。
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アウト


両親が訴えたら 性行為が無くてもアウトです!
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せめて女の子が高校卒業して、仮に妊娠してもあなたが責任とれるまでやめときなさい。



http://matome.naver.jp/odai/2138268709849051801
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犯罪です。


ただ…淫行条例は各市町村に寄って違います。
年齢は18才未満です。
東京の場合は2年以下の懲役、100万円以下の罰金です。
ただし…民事裁判になった場合は慰謝料も発生することもあります。
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お付き合いなら問題は無いだろうが、性行為はアウト。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/01 09:27

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