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某市内団地での事例ですが、1階に公民館が有り、集会室で合唱やピアノ他楽器の練習をしています。並行した北側向かい側の棟とは外壁間が距離で15、16メートル程離れていますが、夜間など周りが静かな時間帯はその歌声や楽器の音が筒抜けです。
団地は40年近く前に建てられたもので、元々は集会室であるためか、防音仕様にはなっていないようです。
夜間は10時まで開館しているのですが、音がうるさく寝ることもできません。
団地内で音楽活動をすることは、違法にはならないのですか。
用途的に公民館は図書館などと同じ扱いになるなら、第一種中高層住居専用地域内では違法にはならないのでしょうが、会議や集会ではない音楽活動は有りなのですか。
他の例えば民事関係でも、合法なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

公民館は市の施設で、集会室での音楽活動そのものが合法なのかを知りたいのです。



= 条例に無いものは違法ではありません。
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この回答へのお礼

なるほど、条例ですか。調べてみますが、おそらく無いのでしょうね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/03 22:51

騒音がひどい場合 


自治会で防音工事してもらう。
役場から補助金出ますよ

老朽してるなら
新設で新にどこか今時の建てるの良いでしょう
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この回答へのお礼

自治会で防音工事は考えませんでした。
早速回答くださり、ありがとうございます。
ただ、公民館は市の施設で、集会室での音楽活動そのものが合法なのかを知りたいのです。

お礼日時:2016/07/03 08:29

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