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生活保護受給者が入院した場合、紙おむつ、尿パット代は支給されるのか。

A 回答 (7件)

追加


>紙おむつは実費ですよ^
市町村によっては、生活保護者を含む生活困窮者に対して、生活保護では支給されない独自の上乗せ援助を行っているところがあります。
記憶しているところでは、風呂のない世帯への「無料入浴券」、「散髪券」、「バス券」、「タクシー利用券」あたりがありました。
このため、紙おむつ等の衛生用品を支給しているところもあっても不思議はありません。

これらは、「法外援助」と言って、国とは別に市町村が独自に給付しているものです。
それらの支給は、(生活保護)法外なので、生活保護での支給とは言いません。

なお、もっと詳しいことを知りたければ、「生活保護」「おむつ代」あたりで検索してみてください。
なんなら、「生活保護110番」もいいかもしれません(ココは私が現役時代によく参考としたところです)
ただし、個人サイトでは、一部間違いが訂正されてなかったり、極端に片寄った個人の主張になっているところもありますので、1ヶ所の情報だけを鵜吞みにせず、複数個所参考にされるのがいいと思いますよ。

長文失礼
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No.5さんへ


> 福祉の方に聞いてみましたか?
> 私は聞きましたのでココで回答しました。
>もっと勉強してくださいね^^
コレは失礼しました。
しばらく生保の仕事からは離れていましたので、改めて保護担当課の後任者(現担当)やネットの生保関係webで確認し、勉強させていただきました。
たしかに、昨年、一部運用が改正されているようですね。
今回の質問には関係ないところですが。

ちなみにわたしは以前、福祉事務所のCW・SVを指導・監査する担当業務をしていました。(今は異動により別の仕事ですが)

結論から言うと、やっぱりその福祉の方の説明は間違っています。
(または、尋ね方が中途半端のため、中途半端な回答になったのをあなたがいいように解釈しただけのような気がします)
ただ、そんな事真顔で言ってるCWがいましたら、わたしならCWに対する研修不足として、福祉事務所長に改善を求める指導ぐらいは行ったでしょう。
(冗談抜きで、CWの無知により保護者の権利を奪ってる可能性がありますから)

ただ、限られた情報の中でその福祉の方を擁護するとすれば、
おむつの支給は、前述のとおり単純な申請じゃなくて、給付要否意見書を主治医から取る必要があります。
主治医も、「常時失禁状態にある」場合は割と問題なく意見書を書けますが、看護師の介助等によりトイレやおまるの利用が可能であれば、(要否意見書上の)おむつ給付は否(不要)となります。
その場合は、任意の使用になりますので、結局、通常の生活費の中から出すことになる事は先に述べたとおりです。

こういうことから、福祉事務所としては、単純に「入院により支給されるかどうか」を聞かれたのであれば、原則不可と答えるでしょう。
(状況が判らないまま、安易に可と答えた場合、必要ないのに勝手に使って後日請求してくる保護者も少なくありませんから)。
(なお、保護者の要望を無条件にかなえるのがいい福祉という事ではありません)

さらに、おむつの給付は、あくまでそれを得る手段が他にない場合になります(生活保護、他法優先の原則より)
このため、個別の判断として、例えば手持ち金等に余裕がある場合とか身寄りからの援助(金銭・現物)が期待できる場合は、そちらを優先し、おむつ代を出せないと回答する事務所も少なくないようです。

結局、回答されたCWがこういった亊をふまえた上での回答だったのであれば、著しく間違ってるとまでは言えないことになります。
まぁ、勝手なフォローですから、実の所は判りませんが。
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No4さん。


福祉の方に聞いてみましたか?
私は聞きましたのでココで回答しました。
紙おむつは実費ですよ^^
もっと勉強してくださいね^^
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>>No.3


>下着等と同じ扱いになります。
しったかぶって、うそ言っちゃいけませんなぁ。

病院からの給付要否意見書を取ったうえで、現物給付されます。
なおここで言う「現物給付」とは生保用語で、紙おむつの現物(現品)を支給するって意味ではなく、紙おむつに必要な実額(上限あり)を金銭給付するという意味です。
通常は、使用実績を取り纏めたうえで。翌月請求となるはずです。

ただし、給付要否意見書上、否(不要)となった場合は、一般の衣料品と同じ扱いで、保護費からの支出になります。
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もちろん、支給されません。


下着等と同じ扱いになります。
回答してる方
間違いを教えてはだめですよ。
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常時失禁状態であると医師が証明する場合には、入院でも在宅でも可能です。

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はい、支給されますよ、というか紙おむつが支給されます。

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