【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

商事取引(商人同士の売買取引)で、商人Aが商人Bに、商品C(スマホアプリゲーム)の権利を売った際に、商品Cを構成する一部のデータ数量が、当初、商人Aが提示していたものよりか少ないこと、商品Cのネット公開日が実際よりも3ヶ月程、古い日付になっていることに、取引後8ヶ月経過して商人Bが気付いたとします。
原因は商人Aの仕様書の表記ミスで、一部データの数量を実際より多く、またネット公開日を勘違いして記入した仕様書を商人Bに提示してしまったのです。

商人Aは、契約前に商人Bに権限を付与し、商品Cのすべてのデータを閲覧できるように配慮していたため、商人Bは構成するデータ数量のチェックも当然可能でした。
この場合、商人Bは商人Aに対して、代金の減額(一部返還)を行うことはできるのでしょうか?
瑕疵担保責任の期間(6ヶ月)は経過しています。
また、商人Bが「詐欺だ」と商人Aを告発した場合、商人Aは刑事罰(詐欺、不正競争防止法?)を受けますか?

状況的に一部物品の数量は商人Bも常に確認(契約前でも)できる状況にあり、商人Aとしては、完全に仕様書に表記ミスをしてしまっていた場合(だます意図は無い)です。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>不正競争防止法違反に問われることはないでしょうか?



意味不明です。AとBは競争関係にあるんですか?

以下はウィキのURLです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3 …

AとBとのビジネスにおいて、上記解説のどの部分を気にしているのか教えてください。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
ウィキでいうところの、以下の部分になります。
数量の誤認提示、という点です。


原産地等誤認惹起行為(第14号)
商品・役務(サービス)やその広告・取引用の書類・通信に、その商品の原産地・品質・内容・製造方法・用途・数量や、役務の質・内容・用途・数量について誤認させるような表示を使用したり、その表示をして役務を提供する行為

お礼日時:2016/07/18 08:58

>商人Bは商人Aに対して、代金の減額(一部返還)を行うことはできるのでしょうか?



正確には、「商人Bは商人Aに対して、代金の減額(一部返還)を  求める ことはできる」、でしょうね。実際に減額するかどうかは、BとAの話しあいです。

>商人Bは構成するデータ数量のチェックも当然可能でした。

とはいったって、Aはミスしたんでしょ。その結果もし仮にBに損害を与えたなら、AはBに対し(代金の減額等を含む)何らかの損害賠償をするのが当たり前でしょう。


>また、商人Bが「詐欺だ」と商人Aを告発した場合、商人Aは刑事罰(詐欺、不正競争防止法?)を受けますか?

「詐欺罪」は最初からだます意思がなければ成立しません。Aの詐欺罪が成立するためには、Aに最初からだます意思があったとBが主張し、警察・検察がそれを認める必要があります。

今回のケースでは、
>商品Cのすべてのデータを閲覧できるように配慮していた
ということですから、「単なるチョンボによるもの」とAが言えば、それで終わりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不正競争防止法違反に問われることはないでしょうか?
こちらも刑事罰に過失罰規定は無いので、チョンボなら刑事罰は無いという理解で良いですか?

お礼日時:2016/07/18 08:00

契約はお互いの信頼関係の元に成り立つものであり、”契約書に記載しない内容により問題が生じた場合は双方の話し合いで解決するものとする。

”という趣旨の文言がなければ怖くでできません。

契約書に内容を記載していてそれぞれ保管。納品時の商品の検収(商品の受領書時)に相違があるなら相違分を別途納入もしくわ一部減額でいいんじゃないですか?

間違いはAのほうにあるのですから、詫びと今後の対処を話し相手解決すればいいとおもいます。Bがどうしても不満があるなら個別に民事裁判などに発展するかもしれませんので不満にならないような手をAが考えればいいとおもいます。

明らかに騙そうとしてのでないですから詐欺ではないとおもいます。そのものの価値が著しく劣るのであれば。。問題ですけど。その場合でも民事裁判でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>別途納入もしくわ一部減額でいいんじゃないですか?

それがベストでしょうね。

お礼日時:2016/07/18 07:54

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