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こんばんわ。
三ヶ月の子供を抱えて
離婚しました。
市役所の福祉課に児童扶養手当金の
申請をしたいのですが、
貰ってきた書類の中に同意書という物が
入っていました。
内容は、児童扶養手当法30条に同意するという
内容でした。
必要があれば、私と、同居している母の
通帳なども閲覧してもかまわない。
等の内容です。
出さない場合は、毎年現況届けを提出してください
となっていました。
毎年現況届けを出すつもりなので
出さなくてもいいのでしょうか?
別にやましくはないのですが、
銀行と郵便局の通帳を見られたくないんです。
そもそも児童手当法30条に
その旨を記載してあるならば、
わざわざ同意書を書かせなくてもいいような気もします。
文章がわかりにくいかもしれませんが、
教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

yoshie5021さん、こんにちは。

pyutanです。
児童扶養手当は、通常、申請するときに前年度の収入を証明する書類(源泉徴収票、住民税の課税証明等)が必要になります。
同意書を書くかどうかは、取り扱う都道府県によって違ってくると思いますが、提出した書類で収入はおよそわかるので、わざわざ通帳のチェックまでされることはないです。
離婚した夫から養育費をもらっている場合、それも収入に加算されます。ただし、子ども名義の通帳に振り込まれている場合は加算されないはずです。
前年度の収入額に応じて、支給額が毎年変動します。4ヶ月分ずつ1年に3回振り込まれます。
現況届けは、毎年1回、必ず出さなければなりません。出さないと、支給がストップしてしまいます。
支給開始は、申請の翌月分からになるので、7月中に申請に行かれた方が良いですよ。
小さな赤ちゃんを抱えて、大変なことがたくさんあると思いますが、同じように生きている人もたくさんいます。頑張ってくださいね。(*^_^*)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
通帳のチェックまでは
ないと言うことなのでひとまず?
安心しました。
私と母の二人暮らしですが、
前年度は私も母も収入がありません。
今はどうしているんだろう?
と、市の職員は思うでしょうが、
今までの貯金と毎月の遺族年金(母が
貰っている)で暮らしています。
このことを話せばいいのかな~っておもっています。
支給開始は、申請の翌月分からになるんですか~。
ぜ~ったい今月中に行きたいと思います♪
っていうか、現況届けは毎年提出なんですね。
やっぱり同意書は納得いかないな~(>_<)

お礼日時:2004/07/22 23:24

そんな同意書、出してませんよ、私。


出さなくても出しても、現況届けは毎年いります。
これは絶対です。
ジフテに貯金は関係ないですよ。生活保護じゃないんだから。
手当てもらって、自分でやりくりして、貯金したって全然大丈夫です。
同意書???そんなものいりません!!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
出してないんですか!
心強いです~。
私も生活保護じゃないんだから
貯金は関係ないと思ったんですが、
必要があったとき(?)
私と母親の通帳を閲覧することに
同意ーってなっていたので、
納得いかないな~って思ってたんです。

お礼日時:2004/07/22 23:18

同意書を提出しても通帳まで見られることはありません、所得基準確認のため税務担当課の課税資料等を閲覧する程度だと思います。

(ただし、よほど収入に疑問があれば調べられるのかもしれませんが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます♪
よかった~!通帳までは
見られることがあまりないんですね。
私の通帳ならともかく、
同居している母親の通帳の閲覧も
同意するような物だったので
なんか納得いかなかったんですよ~。

お礼日時:2004/07/22 23:14

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