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8月から、フルタイムパートで働きます。
社会保険に即日加入かと思っていたら、2ヶ月の研修期間は入れないので、主人の扶養に入ったままで10月に社保に入ったら抜けてくださいと転職先から言われました・・・。
ですが8月から13万以上の収入があるため、普通はすぐ扶養を抜けなくてはダメではないですか?
その2ヶ月の間扶養に入ってままで保険証を使って病院受診しても問題ないのですか?

転職先はイ〇ングループの会社なのでしっかりしてると思うのですが・・・。
扶養抜けると大変なので、研修の間は入っていてください!とかアッサリ言われました・・・

10月に社保に入ったらすぐ、扶養を抜ける手続きで問題ありませんか?
それとも収入があったので遡って扶養取り消し、国保請求来たりしますか?
で、病院受診した分は無保険なので・・・保険分実費支払い請求とか来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

> 2ヶ月の研修期間は入れないので、


2番さまが書かれておりますが・・・健康保険法及び厚生年金保険法の其々に、希望しても加入できない人を定めた「適用除外」と言う条文が有り、そこに「2月以内」と書かれています。
ですので、今回の雇用契約がどのようになっていますか?
 ・雇用契約期間は2か月以内であり、一定の基準に達していなければ採用されないという実績が有る
  →適法です。
 ・雇用契約期間は2か月以内であるが、それは形式的な事であり、勤務態度や能力が余程悪くなければそのまま雇用継続されている
  →限りなく違法です。
 ・雇用契約期間は2か月を超えているか、期間を定めていない(例えば定年までとしている)
  →明らかに違法です。だからと言ってパート先ともめ事を起こして辞めるつもりですか?となってしまうのが実情ですね。



> ですが8月から13万以上の収入があるため、
> 普通はすぐ扶養を抜けなくてはダメではないですか?
健康保険法には「健康保険の被扶養者」となるための条件に「年収130万円未満」と書かれておりますが、「月収10万8333円未満」とは書いてありませんし、通達にも存在しません。
ですが、1番さまが書かれておりますように、加入している健康保険毎に取扱い基準が異なりますから、現在加入している健康保険から抜けなければならない月が何月なのかは、保険者(「協会けんぽ」又は「健保組合」)にお尋ねください。


> その2ヶ月の間扶養に入ってままで保険証を使って
> 病院受診しても問題ないのですか?
そもそも、何月まで「健康保険被扶養者」でいられるのか未確定ですよね。
ですから、現在加入している健康保険での取り扱いがどうなるかで答えは異なります[8月からのパート先では2か月間加入できないとしたうえでの回答です]。

・7月末(から8月末までの間)で資格喪失
 資格喪失したら、現在お持ちの健康保険証を使ってはダメです。
 又、資格喪失したら国民健康保険への加入手続きをしてください。
・9月末[或いはパート先で健康保険に加入する日]で資格喪失
 堂々とお使いください。
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>ですが8月から13万以上の収入があるため、普通はすぐ扶養を抜けなくてはダメではないですか?


そうですね。
通常、8月以降、ずっと13万円以上ならそのとおりです。
向こう1年間に換算して130万円を超える見込みとなったとき扶養からはずれなくてはいけません。
ただ、扶養認定の基準は、健康保険によって微妙に違うことがあります。

>10月に社保に入ったらすぐ、扶養を抜ける手続きで問題ありませんか?
何とも言えません。
前に書いたとおりです。

>その2ヶ月の間扶養に入ってままで保険証を使って病院受診しても問題ないのですか?
何とも言えません。
前に書いたとおりです。

>それとも収入があったので遡って扶養取り消し、国保請求来たりしますか?
扶養の取り消しについて何とも言えません。
健康保険がどのような被扶養者認定の調査をするか、ですね。
というか、年の途中で扶養からはずれる手続きをするのなら、今はそのまま扶養でいられるかもしれません。
なお、国保は自分で加入の手続きをするものなので、いきなり国保の請求は来ません。

>病院受診した分は無保険なので・・・保険分実費支払い請求とか来るのでしょうか?
いいえ。
今の保険証を使い、あとになって扶養の取り消しになった場合は、今の健康保険から7割分の返還請求が来ますが、その場合、さかのぼって国保に加入しその分を国保に請求できます。
最終的には保険適用になります。

ご主人が加入している健康保険の事務局に確認するか、だまってそのまま扶養に入っておくか、あとは貴方の自己責任で判断してください。
聞けば、扶養から外れるように言われる可能性が高いでしょう。
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>2ヶ月の研修期間は入れないので


 ・これは、2ヶ月以内の雇用契約の場合、社会保険の加入は除外できる(加入させなくとも良い)・・その様な契約なら合法
  つまり2ヶ月間の限定契約ならOK・・を使っているのですが(研修期間云々は関係無い)
 ・実際は2ヶ月は研修期間と言うだけで、それ以降も雇用される契約でしょうから・・正しくは違法になります
  労働基準監督署にたれ込めば、是正勧告が会社に対して行われるレベル(大手企業なのでその辺は容赦ない・・見せしめになるので)

>主人の扶養に入ったままで10月に社保に入ったら抜けてください
 ・扶養に入ったままでも、健康保険にはわかりませんから、そのままにしていて下さい
  10月に正規の手続きで、健康保険の扶養から外れた後は、扶養状態の調査等の対象にはなりませんから、結果的に健康保険にはわかりません
  上記の様な意味です

>8月から13万以上の収入があるため、普通はすぐ扶養を抜けなくてはダメではないですか?
 ・本来はそうなりますね(協会けんぽとか多くの○○健康保険組合の場合
 ・一部の○○健康保険組合の場合は、規定により年間を適用する場合もあるので、その健康保険組合による
 ・加入されている健康保険に問い合わせるのが一番(保険証に記載されている連絡先)
>その2ヶ月の間扶養に入ってままで保険証を使って病院受診しても問題ないのですか?
 ・本来扶養から外れなければいけない場合は問題はあるでしょう
 ・イオンはばれないので問題無いですよと言っているだけ・・ばれた場合のリスクは貴方・旦那ですけど

>10月に社保に入ったらすぐ、扶養を抜ける手続きで問題ありませんか?
 ・リスクは全て、貴方or旦那がおいます・・その前提でご自由にとしかいえない
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>主人の扶養に入ったままで…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、ご質問内容は 2. 社保のようですので社保限定ということで回答しておきます。

>8月から13万以上の収入があるため、普通はすぐ扶養を抜けなくては…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>扶養抜けると大変なので、研修の間は入っていてください!とかアッサリ…

それは転職先が決めることではなく、夫の会社・健保組合です。

>収入があったので遡って扶養取り消し、国保請求来たりしますか…

だからそうならないように、夫の会社できちんと指示を仰ぐ必要があるのです。
夫の会社がだめだと言ったら、2ヶ月間は国保に加入しないといけません。

>病院受診した分は無保険なので・・・保険分実費支払い請求とか…

無保険ということはなく、国民皆保険制度といって、すべての国民は何らかの健康保険に属していないといけないことになっています。

去年がパートだったのなら、2ヶ月分ぐらいでそうびっくりするほどの国保税になることはありませんから、素直に市役所へ行って国保加入を申し込んでください。
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