相続税申告書の提出期限10ヶ月ぎりぎりで、なんとか提出をしようとしています。
(その後、早急に修正申告または更正申告もするようになると思います。)
相続で揉めているわけではなく、始動が遅かったのと予想外の事があったためです。
このような状況で、所轄の税務署で、最終的な相談をするのはいかがなものでしょうか?
【1】 職員の方は、状況を感じた上で、「後から再申告は必要だが、今はココのポイントだけ押さえてすぐに申告書を提出しなさい」などと親切に指導してくれるものでしょうか?
【2】 逆に、「そんな状態ではまだ申告どころではない、コレとコレをやってからまた来てください、など言われ、「藪ヘビ」となるでしょうか?
一度、【2】のようなことになったら、とりあえず仮に作成して提出だけしてしまう、という事が不可能になります。
【3】 何か良い方法はないでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
税務署に何でも相談すればよいのです。
親切に教えてくれます。期限までの申告が原則ですが、そんなに怖がることありません。
払う方がビビルことは何もありません、ごまかそうと思ってるのなら別ですが。
No.4
- 回答日時:
回答にはならないと思いますが、警告として書かせていただきます。
私は昔相続税の勉強(税理士を目指したことがありその後挫折)をしたことがあり、さらに税理士事務所で職員として相続税にかかわったことがあります。
そもそもが相続税の申告などを行うと、税務調査の確率が高いと言われています。
さらに、期限内申告でなければならない優遇規定などを盛り込んでの申告が必要だったりもします。修正申告や更正の請求(構成は申告するものではなく請求となります)ですべての優遇規定や例外規定が使えるものではありませんからね。
また、私自身基本的な知識を持っている自信がありましたが、私の祖父母が亡くなった際の相続税の申告では、相続税を専門とする税理士(税理士すべてが相続税を扱えますが、専門としているのとそうでないのでは知識量が異なります)に依頼しましたね。
依頼した理由は、期限内申告の中でも、知識があればあるほど税金の計算が安くなる可能性もありますし、計算誤りや解釈誤りなどがあれば税理士が責任を取ってくれるということです。また、税理士は最低限の申告ではなく、税務調査が無いように、税務調査があっても困らないような準備をしたうえでの申告となるからです。
結果どうだったかと言えば、私がそこそこの知識で必要な資料のすべてを用意したため、税理士の費用を安くしてもらえました。私も相続税の試算を行いましたが、超マニアックな法令よりも細かい通達による有利な計算を駆使してもらえたことで、相続税自体安くなりました。安くなった税理士への費用も実際には安いと言える金額ではありませんでしたが、素人申告よりも大幅に安くなった相続税を考えれば、改めて安くやってもらえたと思いましたね。また、申告後の税務署からの問い合わせはあったようですが、すべて税理士に対応してもらえ、税務調査にもなりませんでしたね。
急いで行うのはリスクがものすごく高いです。素人というのもリスクの一つです。
私のように税理士ではないにしても、セミプロ的な人間でもリスクを感じるのです。
そのリスクの大部分を引き受けてくれる税理士への依頼というのは、必要なコストかもしれません。税理士の中には、間に合わせてくれる人もいると思いますよ。
すでに税理士業界にはいませんが、税理士をおすすめします。
No.3
- 回答日時:
念のためにお伝えしておきます。
税務署は納税者対応は行政機関の中では最も優秀なものにあげられます。
ただでさえ嫌われてるので、余計なことで問題発生させたくないのでしょう、丁寧に不明点を教えてくれます。
しかし課税標準の計算は「納税者の責任」という点ははっきりさせます。
具体的に申しますと、相続税の申告書を作成するにあたって不動産の評価はしてくれません。
評価の仕方は教えてくれます。
「路線価地域かどうか」「路線価がいくらか」などの公表されてる数値は教えてくれます。
しかし実際に相続した不動産(特に土地)の評価はしてくれません。
理由は土地は「実際に現地を見て、測量して、評価額を出すもの」だからです。
縄伸びがないかとか、奥行逓減とかかげ地割合だという調整が加えられて評価額が出ます。
少なくとも「現地で現物を見てない」状態で評価額を出すことはできないわけです。
税務署員であろうと同様でして、図面だけで評価をしてしまうなどはしないのです。
「では、現地を見に行きましょうか」などは「行政の過剰サービス」になります。
評価額の計算を税務署員の前でして「これでいいですか」と聞いても「お答えできません」なのです。
どれほど親切な税務署員でもです。
小さな声で「それでいいです」と言う人はいるかもしれませんが、税務署員が「この評価額でよいと折り紙をつけてくれた」という解釈をしてしまうのは間違いですから。
「家屋については固定資産税評価額をそのまま使えば良いですね」
「はいそうです」といいそうですが、言いません。
家屋の建ってる土地が他人の物でしたら借地権分だけ価値が上がるからです。
また、家屋所有者と土地所有者の間での契約がどのようなものなのかを確認しないで評価はできないからです。
使用貸借だった場合に借地権を認めたら評価額は高くなりすぎてしまいます。
というように「不動産の評価額」は税務署員は計算してくれません。
実体験からの話です。
No.2
- 回答日時:
1、過少申告を認めるような指導ですから、しないでしょう。
2、これもしないでしょう。
理由
公務員は国民全体の奉仕者なので、特定の納税者の奉仕者になることはできないからです。
申告書の書き方が不明であるなら、いくらでも指導してくれるはずですが、「資料が集まってない状態」の者を「こういう申告にしましょうというのは「申告書の記載方法」の指導を超えてしまってます。
逆の立場になってみたらわかります。
あなたが高額の税理士報酬を支払って相続税の申告書を期限内に提出したとします。
いっぽう「あれこれあって、遅れてしまって、資料がそろってない」という方が期限ぎりぎりに税務署に飛び込んだら、そこの職員が「親切」に申告書を作成してくれた、と聞けば「それって、変だろ」と思いませんか。
「だったら俺も税務署の人に申告書をただで書いてもらえばよかった」と感じますよね。
税理士ではない現職の税務署員が作成してくれた相続税の申告書です。
後々税務調査の対象になる可能性だってないといえるかもしれません。
こう考えると「税務署員が一納税者の申告書を作ってしまう行為」はよくないんです。
確定申告期には、申告相談コーナーで実質的には職員が申告書を作ってしまってますが、公には「作成を指導してる」「パソコンへの入力を手助けしてる」としてます。
税理士相談コーナーは別ですよ。税理士は本人の代わりに申告書を作ることができますから。
3、何か良い方法
税理士に依頼しましょう。
ベストではないでしょうがベターの方法を考えてくださるはずです。
確定申告の例のように、実質、署員が一緒になって作成している雰囲気なのか否か、どちらなのかと思っていましたが、相続税の申告の場ではそれほど深入りはしてくれなさそうですね。でも対応は行政機関のなかでも良い方に入るとのことで少しほっとしました。
他にも色々、No3のご回答からもイメージがつかめました。
どうもありがとうございました。
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