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故人の遺産範囲で兄弟間で揉めています。

相続税申告時は遺産範囲は一致していました。
その後、兄弟が未登記の私の物件まで遺産だと言い出しました。
こちらが「相続税申告の時は私が主張する遺産範囲で相続税を申告したではないか」と指摘すると、
「相続税申告の前から(建物が建った時から)未登記物件は遺産(父の財産)だと思っていた。だけど、その時はそれを主張したら話がこじれるだけだと思って、協議をスムーズにする為に言わなかっただけ」と言って来ました。

もしも、未登記物件が遺産だとすると、兄弟の主張は「故意による相続税過少申告により重加算税の対象」となるのではないでしょうか。(私は過失による相続税の過少申告になると思います)。
それは不法行為にはならないのでしょうか。

ちなみにその物件の固定資産税は私が払っています。
それでも未登記をいい事にあの手この手を使われて(嘘の陳述書を書かせたり)困っています。

A 回答 (2件)

悪いことには間違いありません。

厳しい条文がちゃんとあります。
相続税法第9章罰則68条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO073.htm …
ただ今回のようなケースは租税回避行為とみなされ悪くても重加算税の対象になるだけだと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

国税通則法第68条でも同じ事でしょうか。

お礼日時:2006/10/20 16:53

何が知りたいのかよくわかりませんが、不法行為ですか?といえば不法行為ではありません。

不法行為は民法の規定です。
重加算税・過少申告加算税ともにこちらから修正申告行えばまずかかりませんが、後に調査などで故意とわかった場合でもきちんと修正申告に応じれば済むことです。
刑事告訴等を心配されているのであればありえません(未登記物件ということから推測して規模が小さすぎます)。管轄税務署との調整で済みます。
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この回答へのお礼

>「相続税申告の前から(建物が建った時から)未登記物件は遺産(父の財産)だと思っていた。だけど、その時はそれを主張したら話がこじれるだけだと思って、協議をスムーズにする為に言わなかっただけ」と言って来ました。

上記を裁判中の準備書面の中で書いています。
「故意に遺産を少なく申告し、相続税を誤魔化しました」と自白している事にならないかという事が聞きたいです。
つまり、これにより信用出来ない人間であるという形に持っていけたらと思ったので、どこまで悪い事なのかが聞きたかったのです。

>きちんと修正申告に応じれば済むことです。

では、「故意に遺産を少なく申告し相続税を誤魔化した」というのは悪い事ではないのですか?
それが知りたいのです。

不法行為でない事は分かりました。
しかし、何か「これは悪い事だ」とする税法上の言葉があると思うのです。
それを教えて貰いたいです。
ご存知であれば教えて下さい。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/19 09:00

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