No.2ベストアンサー
- 回答日時:
え~とですね・・・
未成年者の場合、保護者の管理の元で、それが認められます。
なので保護者に隠し事はNGで認められません。
第一法律行為そのものが成人しないと認められません。
例えば、スマホの契約そのものも、親の承諾書がないと契約できません。
それは本人に支払い能力がないので「社会的信用」がそもそも無いのです。
いわゆる公民権がない状態です。
※最近ようやく18歳以上に選挙権が認められました。
まだまだ未成年者の権利は希薄です。
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タイトルの部分間違えました。
「中学生に視点で質問です」です。
すみませんでした。