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障害年金についてです。平成26年の3月に心療内科を受診。うつ病と診断されました。この月が初診日となり認定日請求して、主治医からも診断書を書いていただきました。ちなみにこの病院以外心療内科や精神科
は受診したことはありません。
納付要件も満たしています。うつ病になってから働いていません。
しかし、平成22年に内科に6月から9月頃 月一回程度受診。その頃仕事が重労働で肩こりからくる吐き気やめまいだと思っていました。
申立書にもこの平成22年の事を審査の参考として書きました。
しかし、この平成22年を初診日にすると納付条件が満たさなくなります。
うつ病の診断書を医師から書いてもらいましたがこの22年が初診日になることはあるのでしょうか?
その時は社員として働き日常生活も一人暮らしだったので家事もやっていました。

A 回答 (3件)

平成22年の内科受診の際の病態が「障害年金の請求理由となっている障害と直接的に関係している」と推定され得るなら、その日が初診日とされることがあり得ます。


病名や診断名が確定していることが条件となるのではなくて、あくまでも「障害年金の請求理由となっている
傷病・障害のために初めて医師の診察を受けた日」が初診日とされるためです。
なお、初診時の受診科名は問いません。精神・神経科や心療内科ではなくとも対象となります。
極端な例を言えば、幻聴だとは気づかずに耳鼻咽喉科を受診した統合失調症の場合は、耳鼻咽喉科の初診の日が障害年金上の初診日とされることすらあります。

このため、もしも、平成26年3月の心療内科初診から起算して1年6か月が経過した時点での年金用診断書において、「平成22年に内科を受診し、精神的な影響が推定され、何々を投薬した」などというように明確に「現在のうつ病との関連性」が明記されてしまっているのなら、平成26年ではなく、平成22年のほうが真の初診日となってしまうことがあります。
そのときには、間隔が最低5年はあいていないと、社会的治癒とも見なされません。

社会的治癒とは、服薬や積極的治療を要せずに社会生活が送れている状態を言い、前後の傷病を別傷病として考えることとなります。つまりは、平成26年のほうを初診日とできるようになります。
ところが、社会的治癒があったとされないと、前後の傷病は連続性のある同一傷病だとされてしまうために、この質問で言えば、平成22年のほうが初診日となってしまいます。
障害年金独特のしくみなので、病院の事務などに聞いてもわかりません。年金事務所にしても単なる受付窓口に過ぎませんから、明確な回答は得られない場合が多々あります。
そのため、判断は日本年金機構にゆだねるしかありませんので、その点は十分に承知しておいて下さい。

病歴・就労状況等申立書の記述は、基本的には年金用診断書の記載内容と合わせて下さい。
言い替えると、もしも、年金用診断書において平成22年の内科受診の件が何ひとつ記されていないのなら、わざわざ申立書のほうで記す必要はありません。
なぜなら、表現は悪いのですが、いわゆる「やぶヘビ」になってしまうからです。
保険料納付要件が満たされていないそうですから、わざわざ「やぶヘビ」になるようなことはせずに、あえて平成26年初診として請求なさったほうが良い場合もあるかと思います(違法でも何でもありませんので、念のため。)。

保険料納付要件については、いわゆる「3分の2要件」はご存知ですよね?
そのほか、「初診日の前日の時点において、初診月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納が全く存在しない」という「直近1年要件」という特例(平成38年3月末まで)があり、実務上はこの特例を満たすことが優先されます。
また、障害要件については、初診日のときの労働の有無や生活状況・収入状況ではなく、障害認定日(原則、初診日から1年6か月が経過した時点)のときのそれらで判断・認定されます。その上で、その日をはさんだ前後数年の病状を勘案・予測した上で、実際に認定されます。
なお、労働収入は、支給を決定するための要件にもなりません。全く無関係です。
但し、精神の障害の場合には、その障害の重さを間接的に推定する指標としては用いられます。
加えて、9月1日からは「精神の障害による障害年金の等級判定のためのガイドライン」の適用が始まるために、いままでよりもかなり厳格な認定になることが予想されています。
以上のような基本的知識も踏まえた上で対応なさっていただかないと、正直なところ、かなりむずかしいものもあるのが実態です。
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この回答へのお礼

とても詳しく回答して頂き有り難うございます。
診断書には内科を受診した際精神的影響で精神的な薬を投薬したとかそこまで明確には書いていません。
私はその当時は重労働で下を向きながら何時間も同じ動作の繰り返しする仕事だったのでそれが原因だと思っていたのです。
正直、納付要件が満たしていないのであれば言うんじゃなかったと思っています。
社会的治癒は最低5年なんですね。
日本年金機構に任せるしかないんですね。
実際今外出するのは病院に行く時位でこの現実が日本年金機構の方に届くと強く信じて待つしかないですね。
詳しい情報を有り難うございました。

お礼日時:2016/08/11 23:00

審査で、初診日が変わることはあります。


おそらく、受け付けされたときに説明書をもらっているはずです、
審査により初診日がかわることがありますと注意書があるはずです。
また、初診日は、病名が確定してる必要はありません。
自律神経とうつ病の因果関係が認められた場合は、初診が変わることはありえます。
しかし、もう申請されたのであれば、今どうこう思っても仕方ありません。
審査結果をまつしかありませn。
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この回答へのお礼

確かに初診日が変わるかもしれないという説明がありました。
おっしゃる通りもう仕方ありませんよね。
申請してから急に不安になりまして。
もう腹をくくるしかありませんよね。
読んで頂き有り難うございます。

お礼日時:2016/08/11 22:30

平成22年に内科に6月から9月頃 月一回程度受診した時には、


障害年金の受給要件であるうつ病とは診断されなかったのであれば、
その日が初診日になる事は無いと思いますが、
この認定制度は凄く複雑ですので、
病院の事務や年金事務所で確かめた方が良いと思います。

なお、障害年金の受給要件と労働による収入とは、直接関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
複雑なんですね。
内科では吐き気止めやめまい止めをもらっていたのですが
めまい止めは自律神経失調症のお薬だったんです。
自分自身は仕事による首の負荷からくる自律神経失調症みたいなものかと思っていたのですが。
主治医の診断書にも平成22年頃より自律神経失調症により体調不良。その後も改善されずみたいな事が書いてあって。
もう年金事務所に申請してしまったのですが、言い方は悪いですがちゃんと受給できるようもう少し専門の方に書き方を聞けばよかったのかな。と。
不安になりまして。
自律神経失調症とうつ病の因果関係は複雑なんですかね。
内科でうつ病とは診断されてないから、初診日になる事はないとおっしゃって頂き少し安心しました。
有り難うございます。

お礼日時:2016/08/11 22:09

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