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1億ぐらい(土地)の不動産があるとします。

両親がいて、父が死んだ場合、母がそれらを相続すると言う事になるんでしょうか?
またそれに相続税はかかりますか?

さらに、母が死んだ場合、3人子供がいます。
その不動産を売却しないと、相続税はどのようにかかってきますか?
また、不動産を売却して3頭分(3300万ぐらい)したとしていくら相続税が取られ、
大体どのぐらい手元に残るものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>両親がいて、父が死んだ場合、母がそれらを相続すると言う事になるんでしょうか?


いいえ。
法定相続人はお母様と子で、法定相続分はお母様が1/2、子が1/6ずつです。
ただ、このとおりに相続しなくてはいけないということはなく、4人の話し合いでお母様が全部相続することもできるし、逆に子が全部相続することもできます。

>またそれに相続税はかかりますか?
お母様がすべて相続すれば、配偶者控除という控除があり、貯金など遺産も含め1億6千万までなら相続税かかりません。
また、そうでない場合は控除額(5400万円)を引いた残りの遺産額に対してかかります。
税額は、土地以外の遺産がわからないので回答できません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>さらに、母が死んだ場合、3人子供がいます。
その不動産を売却しないと、相続税はどのようにかかってきますか?
その土地の「相続税評価額」がわからないと回答できません。
なお、相続税評価額は実勢価格より安い(実勢価格の7~8割くらい)です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>不動産を売却して3頭分(3300万ぐらい)したとしていくら相続税が取られ、大体どのぐらい手元に残るものなのでしょうか?
お父様が亡くなり、お母様が相続してその土地を1億円で売った。
その後、お母様がそのお金をそのまま残して亡くなり、それ以外の預貯金などはなかった。
その前提ですね。

1億円-(3千万円+600万円×3)=5200万円
1人当たり 1733万円×15%-50万円=210万円(税額)
です。
1733万円-210万円=1523万円 が残ります。
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相続税は不動産だけでなく、被相続人(父)の


全ての財産が対象になります。

仮に1億の不動産が全てだとすると、
法定相続人4人。
法定相続の配分は、
母1/2
子1/6ずつ3人分
基礎控除は
3000万+600万×4人=5400万
課税対象額は4600万となります。
法定相続の配分で相続税を計算します。
詳細は添付となりますが、
相続税は総額525万となり、
全てを母に相続となると、
525万は母の相続税となりますが、
配偶者は1.6億までは非課税と
なるので、非課税となります。

しかし、2次相続の際には、
同居の子などには特別控除が
ありますが、そのあたりは
考慮しないとすれば、
630万の相続税がかかります。

一般的にはその他金融資産も合わせ、
1次2次で法定相続人に分散した方が
相続税は安く済みます。

ご質問の場合の相続税の明細を添付します。

いかがでしょう?
「相続税について」の回答画像2
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>1億ぐらい(土地)の…



何の値段ですか。

タイトルが相続税となっていますが、贈与税や相続税の判断材料は、不動産相場の時価ではありませんよ。
路線価の定められている土地なら路線価、路線価の定められていない土地なら固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>母がそれらを相続すると言う事になるんでしょうか…

他人が決めることではありません。
法定相続人全員で協議してください。

>またそれに相続税はかかりますか…

情報が少なすぎて断言はできませんが、掛かるでしょうね。

配偶者の税額軽減が認められれば、無税になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

>その不動産を売却しないと、相続税はどのようにかかってきますか…

母 1人で相続してそのまま持ち続けたら、また相続税が発生します。
しかも、今度は法定相続人が 1人減るので課税額は上がります。

>売却して3頭分(3300万ぐらい)したとしていくら相続税が取られ…

母が旅だった後に売却するってことですか。
それなら、土地を相続したとしてまず相続税。

1億が正しい評価法だとして、
・基礎控除 3,000 万 + 600万 × 3人分 = 4,800万
・課税対象額 1億 - 4,800万 = 5,200万
・相続税額 5,200万 × 30% - 700万 = 860万 (3人合計で)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

次に売却した段階で、(譲渡による) 所得税が発生します。
所得税額は、もともと父がいくらで買ったのかお書きでないので試算できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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