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現在、会社からの企業年金及び個人年金を支給されています。これに65歳から支給される老齢厚生年金や個人年金の総和が48万円/月を超えた場合はどのようになるのか教えてください。国からの年金が減額されるのでしょうか?
もっとも良い処理方法をご教授ください。

A 回答 (7件)

65歳を超えての就労所得との合算額が問題です。


しかし、48万/月オーバーはうらやましい限りですよね。

その時点でアルバイト月6万円もらったとしたら
6+48=54
ではなく
6+(48-3/6)=51
の収入になるっていうことです。

アルバイトで10万円稼いでも、実収入は5万円しか増えない。

頑張れニッポン
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
良く分かり安心しました。

お礼日時:2016/08/17 09:16

65才以降仕事はやめるってことですね、


在職老齢年金で調整があるのは、厚生年金加入者だけです。
なので、まったく、考える必要はありません。
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個人年金は、名称は年金でも公的なものではないので雑収入(雑所得)になります。

年金と切り離して考えましょう。
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それぞれ別なものですから減額はないです。


働いて収入があると先延ばしになり減額されます。
税金、保険はは加算したものにかかります。
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この回答へのお礼

ご丁重な回答ありがとうございます。
皆さんのご意見を頂きホッとしました。
自分なりに最善の事考えます。

お礼日時:2016/08/16 19:16

> 現在、会社からの企業年金


厚生年金基金と理解してよろしいでしょうか?

> 及び個人年金
ご自身が民間生保等へ保険料支払ったことによる私的年金ですね。


> そこで、個人年金は月収の総和に入らないのでしょうか?
> 65歳から少しばかり休息する予定ですのわ企業年金と
> 老齢厚生年金&個人年金のみが月収となります。
はなはだかんたんですが
(1)厚生年金基金からの給付は月収の総和に含みます。
 http://www.syakaihoken.jp/14257327698326
(2)個人年金は月収の総和には含みません。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。
合算され無いとのこと事少し安心しました。
保険会社と調整してみます。

お礼日時:2016/08/16 17:59

個人年金は民間なので対象外です。


年金総額は、公的年金だけです。なお、企業年金も加算されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そこで、個人年金は月収の総和に入らないのでしょうか?
65歳から少しばかり休息する予定ですのわ企業年金と老齢厚生年金&個人年金のみが月収となります。

お礼日時:2016/08/16 16:48

65歳以上の支給停止額の計算式は、



支給停止額(年間)=
(年金月額+月収-48万円)×1/2×12

正くは・・・
支給停止額(年間)=
(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)×1/2×12

この結果、年金が全額支給停止になるようならば、

加給年金も合わせて支給停止となります。

一方、支給停止の結果わずかでも年金がもらえるようならば、

加給年金も支給されます。


会社にしっかり貢献なさった方、とお見受けします。

もっとも良い処理方法、は失礼ながら、お考えにな

らない方が良い、と思います。

事情も分からず申しました、お許しください。
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この回答へのお礼

早速の丁重なご教授大変ありがとうございます。
65歳まではしっかりと勤めるつもりです。
この歳になると、今まで掛けてきた個人年金積立が満期になり幾つか支給開始になる事もあり質問させて頂きました。
早速、減額計算してみましたが新たに支給開始となる個人年金額とほぼ同じ額と計算されましたので保険会社と一括受給の相談もしてみます。

お礼日時:2016/08/16 16:35

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