A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
家裁に調停を申し立てるのが一番いいでしょう。
調停での話し合いも相手と顔を会わせる必要はありません。
あなたが未成年なら監護している親に手続きしてもらいましょう。
あなたが成人しているなら、本人手続きとして請求手続きしたらよいでしょう。
成人していても学業等で収入を得ることが難しいなら請求は認められるでしょう。
裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 家事事件 > 養育費請求調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
No.6
- 回答日時:
あなたの親権者が請求すればよいだけでしょう。
養育費をもらえる年齢の子であれば、あなた自身の権利に基づく請求であっても法律行為ですので、親権者に対応してもらうしかありません。
契約ではなく、子としての当然の権利による請求です。請求が継続されることとなることから約束事を書面にしますが、通常契約とは言いません。
請求して払われるのであれば、普通の手紙でも何でもよいでしょう。請求に答えないような父親であれば、調停や審判などとなりますが、顔を合わせたくないというお気持ちに合わせて進めることもできるでしょう。ただ、裁判などとなれば、心象もよくなくてはなりませんし、請求がより正しいものと判断される材料も必要なのです。
一番良いのは、弁護士へ依頼することです。弁護士へ依頼するのも、親権者の同意が必要でしょうから、3人で話し合った上で、父親へあなたに良い形で、裁判を含めた請求をされればよいのです。
面会は別問題です。
父親が会いたい・会ってもよい=子があってもよい・会いたいなどとなって初めて面会が実現するのです。子であるあなたが拒否すれば父親であっても養育費を払っていても、面会を強制することはできません。だからといって、面会させないなら払わないという要求もおかしいこととなります。
No.5
- 回答日時:
会わなくても連絡を取る手段などいくらでもあると思います。
交渉して、合意したら、契約成立です。
口頭でも契約自体は有効ですが、不安がある場合は書面に残されると良いでしょう。
ただし、基本的な話として、養育費は子供を監護する親が子どもを監護していない親に請求する費用のことのようですから、子供が父親に会って契約するものでは無いだろうと思います。
No.4
- 回答日時:
面会と養育費は全く別物です。
養育費は、面会料ではありません。「養育」という親の義務の一つです。
養育費はアイドルの握手会の「入場料」ではありません。
「お金を払ってるんだから、握手させろ」とは違うのです。
そこのところを勘違いしている親は多いです。
面会しようがしまいが、親は子供を養育する義務があります。
子と一緒に暮らしている親は、時間や体力や精神力を子供の養育のために使います。
一緒にいない親は、その代りに経済的負担をしているだけです。
「面会」は、親の気持ちのためではなく、子供の健全育成のためです。
子供の精神を安定させ、健全な成長のためには、「両親と交流があった方がよい」という考え方に基づくものです。
面会が、子供の心身の健康のためにならないのなら、面会はしなくていいです。
あなたが幼児ではなく、自分の意志を表明できる年齢であれば、「面会したくない」と家庭裁判所に自分の意志を伝えてください。
ちゃんと養育費の取り決めがしてあれば、給与差し押さえとかもできます。
もちろん、母親にもちゃんと相談してください。
母親が「面会しないと、お金をもらえない」と勘違いしているなら、それは間違いだということを説明してください。
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