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資本金1億未満の法人で販売手数料として年間5万以下です、敷地内設置にて福利厚生目的の為電気代等を考えると実質トントン又は赤字になります。雑収入としての申告は必要でしょうか?また会計上処理は必要でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 前年度にのせ忘れていた場合の手続きがわかれば教えてください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/20 11:00

A 回答 (3件)

こんにちは。




A.税務

過年度の決算と申告について収益の計上漏れを発見した場合は、原則として、法人税の修正申告をすることになります。

ですが、その収益の金額が些少である場合は、当期の収益として計上し、申告しても構いません。

ご質問のケースは、計上漏れの販売手数料が5万円以下であり、少額ですから、当期の収益として経理し、申告しましょう(←修正申告をしない)。

消費税についても同じ考え方です。


B.会計

◇比較財務諸表を表示している会社の場合:

当期の収益として計上しません。
過年度の財務諸表を訂正して表示します。


◇比較財務諸表を表示していない会社の場合:

計上漏れ収益が多額の場合は、過年度の財務諸表を訂正するほかありません。そして、それに基づいて法人税の修正申告を行います。
少額の場合は、当期の収益として計上します。勘定科目は「前期損益修正益」または「雑収入」とし、営業外収益の部に計上します。

ご質問のケースは、計上漏れの販売手数料が5万円以下であり、少額ですから、当期の収益として計上しましょう。修正申告は不要です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。早速対応したいと思います。

お礼日時:2016/08/22 06:52

>雑収入としての申告は必要でしょうか?


当然必要です。
>電気代等を考えると実質トントン又は赤字になります。
と言っても今でもその電気代は経費に入っているのですよね。
支出は経費に入れて収入は頬被りでは脱税です。

>また会計上処理は必要でしょうか?
??

前年度分までは法人税と消費税の修正申告ですね。
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来年も継続すいるなら項目を1つ作ります。

 
自動販売機販売手数料利益を毎月乗せてれば 
毎年赤字だろうが利益が出よう問題はありません。
この回答への補足あり
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