例えば、2016年8月1日から、それまで面倒を見ていた(扶養に入っていた)父親を兄が面倒みることになった場合、住民税はどうなるのでしょうか。扶養者は会社員、被扶養者の父親は年金生活者です。
2016年11月頃の年末調整では、2016年1月1日現在の扶養者について提出する資料があると思いますが、その際、扶養の異動日を書いておけば自動的に月で案分して来年徴収分の住民税を決定していただけるのでしょうか。(質問1)
加えて、所得税の修正申告も必要でしょうか。(質問2)
最終的には市役所、税務署に確認しますが、初歩的な事前知識をそろえておきたく質問いたしました。
*足らない前提は随時追加してください。
*税金に詳しくない方の「たぶん~、~だろう」といった回答はご容赦ください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>2016年11月頃の年末調整では、2016年1月1日現在の扶養者について提出する資料があると思いますが、その際、扶養の異動日を書いておけば自動的に月で案分して来年徴収分の住民税を決定していただけるのでしょうか。(質問1)
いいえ。
所得税も住民税も扶養控除の按分はありません。
その年(平成28年)の12月31日の状況により、1年間についての控除が決定されます。
来月もしくは遅くとも年末調整(11月ころ)までに、お兄さんがすでに会社に提出してある「平成28年分の扶養控除等申告書」を還してもらい、その「扶養親族」の欄にお父様の氏名を記入し、貴方はお父様の氏名を削除し提出することにより、扶養控除を受ける人が変わります。
>加えて、所得税の修正申告も必要でしょうか。(質問2)
いいえ。
前に書いたとおりの手続きを会社にすればいいです。
「扶養控除等申告書」は所得税に関する書類ですが、その内容が住民税にも反映されます。
会社では、年末調整により所得税に関する「源泉徴収票」を作成し12月もしくは来年1月に本人に交付し、「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ。名称が違うだけ)」を来年1月に役所に提出します。
役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
ご回答ありがとうございます!とてもよくわかりました!!
ご回答者様のようにコンパクトにまとめてわかりやすく回答いただけるととても助かります。
No.9
- 回答日時:
No.8です。
追加しておきます。所得税法第百九十四条第2項に、「扶養控除等申告書を提出した者は、申告書の内容に異動が生じたときは、異動が生じた日以後、最初の給料日の前日までに異動申告書を提出せよ」という主旨の規定があります。
ですから、2016年8月1日から兄が父親を扶養することになったのですから、兄も弟も、新たな扶養控除等(異動)申告書を書いて8月の給料日の前日までに提出するのが、正式な手続きなのです。
ただ、簡便な手続きとしては、弟は、提出済みの扶養控除等申告書をいったん返してもらって、「扶養控除」の欄に書いてある父親の名前を削除して8月の給料日の前日までに再提出します。弟は、8月から扶養控除がなくなるので8月の給料から、天引きされる所得税が増えるわけです。
同様に、兄の方も、簡便な手続きとしては、提出済みの扶養控除等申告書をいったん返してもらって、「扶養控除」の欄に父親の名前を記入して8月の給料日の前日までに再提出します。兄は、8月から扶養控除が増えるので、8月の給料から、天引きされる所得税が減るわけです。
~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕所得税法第百九十四条
(給与所得者の扶養控除等申告書)
第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
二 以下、略
2 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 以下、略
~~~~~~~~~~~~~~~
No.8
- 回答日時:
No.5です。
回答文に誤りがあったので訂正します。~~~~~~~~~~~~~~
【誤】
・弟は8月に、提出済みの「扶養控除等申告書」の「扶養控除」を取り消して、そのまま2016年の年末調整をすることになります。年末調整で所得税は還付されるでしょう。所得税の月割り計算制度はないからです。なお年収が2000万円以下ならば、所得税の確定申告(修正申告を含む)は不要です。
・兄は8月に、提出済みの「扶養控除等申告書」に「扶養控除」を記入して、そのまま2016年の年末調整をすることになります。年末調整で所得税が追徴されるでしょう。所得税の月割り計算制度はないからです。なお年収が2000万円以下ならば、所得税の確定申告(修正申告を含む)は不要です。
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
【正】
・弟は8月に、提出済みの「扶養控除等申告書」の「扶養控除」を取り消して、そのまま2016年の年末調整をすることになります。年末調整で所得税が追徴されるでしょう。所得税の月割り計算制度はないからです。なお年収が2000万円以下ならば、所得税の確定申告(修正申告を含む)は不要です。
・兄は8月に、提出済みの「扶養控除等申告書」に「扶養控除」を記入して、そのまま2016年の年末調整をすることになります。年末調整で所得税が還付されるでしょう。所得税の月割り計算制度はないからです。なお年収が2000万円以下ならば、所得税の確定申告(修正申告を含む)は不要です。
~~~~~~~~~~~~~~
失礼しました。m(_ _)m
>取り消すというのはどういうことでしょうか。11月の年末調整で2016年分の扶養控除等申告書を出しなおすということでしょうか。
提出済みの扶養控除等申告書をいったん返してもらって、「扶養控除」の欄に書いてある父親の名前を削除して再提出するだけです。
兄の方も、提出済みの扶養控除等申告書をいったん返してもらって、「扶養控除」の欄に父親の名前を書いて再提出します。それでOKです。
No.5
- 回答日時:
◇2016年分の所得にかけられる所得税については次のような取り扱いになります。
2016年の当初は弟が父親を扶養する予定だったのだから、
2016年の当初、兄、弟がそれぞれ、勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出する際に、
・弟が「扶養控除」を記入し、
・兄は「扶養控除」を記入しません。
ところが、2016年8月1日から兄が父親を扶養することになった場合は、
・弟は8月に、提出済みの「扶養控除等申告書」の「扶養控除」を取り消して、そのまま2016年の年末調整をすることになります。年末調整で所得税は還付されるでしょう。所得税の月割り計算制度はないからです。なお年収が2000万円以下ならば、所得税の確定申告(修正申告を含む)は不要です。
・兄は8月に、提出済みの「扶養控除等申告書」に「扶養控除」を記入して、そのまま2016年の年末調整をすることになります。年末調整で所得税が追徴されるでしょう。所得税の月割り計算制度はないからです。なお年収が2000万円以下ならば、所得税の確定申告(修正申告を含む)は不要です。
◇2015年分の所得にかけられる住民税は、現在、兄、弟ともに毎月の給与から天引きされているはずですが、この住民税は来年の5月まで今のままです。税額の変更はありません。
>・弟は8月に、提出済みの「扶養控除等申告書」の「扶養控除」を取り消して、
>そのまま2016年の年末調整をすることになります。
>年末調整で所得税は還付されるでしょう。
取り消すというのはどういうことでしょうか。11月の年末調整で2016年分の扶養控除等申告書を出しなおすということでしょうか。
なぜ扶養が減った方が還付されるのでしょう。
混乱してきました。
No.4
- 回答日時:
下記をお読みください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
引用~
扶養親族とは、その年の12月31日
(納税者が年の中途で死亡し又は出国する
場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、
・・・・すべてに当てはまる人です。
~引用
つまり、
>2016年11月頃の年末調整では、
>2016年1月1日現在の扶養者に
>ついて提出する資料
というが誤りです。
2016年12月31日現在でどうなって
いるかで決まります。
ですので、2016年分(平成28年分)の
扶養控除等申告書を今年の年末調整時に
修正しなければなりません。
お兄さんが扶養控除申告をするなら、
あなた?の扶養控除等申告書では、
取り消しをしなければいけません。
それにより、平成28年分の扶養控除は
全てお兄さんが受けることになります。
例え話としてお父さんが今年12月31日
時点で70歳になっており、お兄さんと
同居していれば、老人扶養親族の同居
老人として、58万の扶養控除を受ける
ことができるのです。
留意点としては、
平成28年分の扶養控除等申告書を
修正するのがポイントです。
年末調整では職場によっては
『平成29年分』しか配らない場合も
あります。
『平成28年分』は年末調整時に
限らず、言えばいつでも直せると
思いますので、忘れずに手続きを
されてください。
まとめると、
(質問1)
平成28年分扶養控除等申告書の申告で
誰が扶養控除申告をしたか決まり、
所得税にも住民税にも反映されます。
(質問2)
修正申告とはつまり
平成28年分扶養控除等申告書の申告の
修正であり、それにより、
所得税にも住民税にも反映されます。
いかがでしょう?
ご回答ありがとうございます。
「年末の状態」で変わってくるんですね。
年末調整はうる覚えなんですが、確か今年28年11月の年末調整では、扶養控除等申告書は「28年分」と「29年分」が配られて、「28年分」に変更あれば修正して、「29年分」は見込み・・・で書くんでしたっけ?
そこで修正すればいいんですね。
No.3
- 回答日時:
>扶養に入っていた)父…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、タイトルからは 1. 税法の話と読めますが、所得税での扶養控除や配偶者控除などは、大晦日の現況、つまり 1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>兄が面倒みることになった場合、住民税はどうなるのでしょうか…
住民税は所得税と違い、1月1日の現況で先に決まります。
つまり前年分の年末調整または確定申告結果に連動します。
年の途中に出たり入ったりするものでないことは、所得税と同じです。
すなわち、年の途中がどうあろうと関係なく、今年分住民税、サラリーマンの方なら来年5月の給与天引き分までは、何も変わりません。
>2016年11月頃の年末調整では、2016年1月1日現在の扶養者について…
個人の税金は税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
それはともかく、年の初めに提出した扶養控除等異動申告書は、所得税を分割前払いさせるための資料に過ぎません。
月々の給与から引かれる源泉所得税は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎず、所得税が確定するのは年末調整または確定申告なのです。
それで、年の途中で実態としての扶養者でなくなったのなら、今年の年末調整が近づいたら会社に扶養控除等異動申告書を出し直します。
その結果、今年の年末調整では、取らぬ狸の皮算用い゛少なめにしか引かれていなかった前払い所得税の不足分を追納することになります。
>自動的に月で案分して…
所得税に土呂住民税にしろ、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、月割りの概念はありません。
>来年徴収分の住民税を決定していただけるの…
年末調整または確定申告の結果に連動します。
>所得税の修正申告も必要でしょうか…
ぜんぜん関係ありません。
修正申告とは、確定申告をした人が、いったん出して確定申告書を訂正することです。
年末調整だけのサラリーマンには関係ない言葉です。
>最終的には市役所、税務署に確認しますが…
そんな大げさな話ではありません。
このサイトが信用できないと思ったら、会社の給与計算担当者に聞けば納得できることです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
>住民税は所得税と違い、1月1日の現況で先に決まります。
え?「年末の状態」ではなく「1月1日」ですか?
どちらが正しいのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
税計算上の扶養親族数は「その年の年末の状態」で決定します。
例えば1月から11月までAの扶養親族だったが、12月にBの扶養親族になった者がいるとします。
Aが12分の11の扶養控除を受け、Bが12分の1の扶養控除を受けるという按分はしません。
Bが扶養控除額(全額)の控除を受けます。
住民税は「平成27年の所得、扶養親族数など」に対して計算して平成28年に通知が来ます。
上記のとおり「27年末の状況で扶養親族数を確定して計算してる」ので、年度途中で「誰の扶養親族とするか」変更があっても異動がありません。
原理原則が一つあります。
扶養控除額というのは、年末の状態で決定するので、自動車税のように月割計算はしない、です。
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