人生のプチ美学を教えてください!!

高校生1人小学生1人の2人兄弟で私を合わせて三人家族です。息子がバイトをしたいと言うんですが生活保護を受けていて...バイトさせる事は出来るのでしょうか?給料幾つまでなら、引かれないですか?
余り分からないので分かる方お願いします。
息子もお小遣いが欲しいみたいで、生活保護ですから渡せるお小遣いも限られていて...

A 回答 (2件)

アルバイトはすることはできます。

が、学校の許可の上でアルバイトすることです。CWに申し出る事もしておきましょう。
収入月の申告書の提出も忘れずにしましょう。(入金後に)申告しないと、後からCWに知れると不正扱いをされると、基礎控除と未成年者控除がなくなり全額収入認定されて、認定額を返納する羽目になります。
収入認定額の計算はの仕方は、収入額から必要経費と基礎控除分の合計額を収入額から差し引った残額が収入認定額になります。
質問者さんの高校生の場合は、収入から必要経費(仕事で必要な被服や交通費等及び、高校生活で必要とするもですが、CWに尋ねることです。)と基礎控除分+未成年者控除の合計額を差引た残額が収入認定額として認定されます。
収入・・・一万五千円までは、認定額は、ゼロ円
  ・・・一万五千円から認定額が、ゼロ円から増えていきます。
例 収入五万円
  基礎控除額・・一万ハ千四百円
  未成年者控・・一万一千四百円
  必要経費・・・五千円
  合計・・・・・三万四千ハ百円
  収入額・・・五万円-三万四千ハ百円=一万五千二百円
  収入認定額 一万五千二百円
最低生活費支給額 十五万円として、十五万円-一万五千二百円=十三万四千八百円
一万五千二百円+十三万四千ハ百円=十五万円の支給となります。
貴女の世帯の支給額は、十五万円+三万四千ハ百円=十八万四千ハ百円となり、三万四千ハ百円が増えます。
保護の考え方は、仕事、また、資産を処分しても最低生活が営むことができない国民に最低生活を保障している。
収入(仕事)がある世帯は、最低生活費が増えるが、病気などで収入がない世帯では支給金額は変わりませんが、支給金額に違いがあることです。
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生活保護は、高校生のアルバイトでも世帯収入として扱われます。


金額はうる覚えですが、一万五千円程度までなら保護費は引かれませんが、地域によって異なるので役所に問い合わせてみてください。

息子さんが働いたお金も、金額が何であれ収入申告は必ず行ってください。
よく高校生のアルバイトを申告する必要がないと勘違いされる方がいますが、申告しないと金額はいくらであろうと不正受給扱いになります。

息子さんがお小遣いを自分で稼ぎたいと考えておられるようですが、一定額を超えた収入があると、保護費を差し引きされますので、家庭のやり繰りが厳しくなる場合もあります。

アルバイトを始める前にきちんと話し合ってからがいいと思います。
息子さんのアルバイト自体はなんの拘束もないはずです。
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この回答へのお礼

長文での回答ありがとうございます。
息子と話なし合ってみて役所にも聞いてみたいと思います。
貴重なお時間使わせて申し訳有りません。
回答して下さり、私も勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/07 18:34

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