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本税が少額の場合には、延滞税は付かないと聞きます。
では、本税がいくら以上ならば延滞税が付くようになるのでしょうか?
税目によっても違ってくるのでしょうか?

また、たった数日ならば納付が遅れても延滞税は付かないと聞きますが、そうなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    ①税率を乗じる数字は千円未満切り捨てでしたよね。
    ですから、9,900円未満ならば、延滞税は付きようがないですね。

    ②延滞税の金額が1,000円未満ならば不徴収だというのは初めて聞きました。
    これはどの法律に規定されているのですか? 国税徴収法ですか?
    よろしければ条文を教えていただけませんでしょうか?

    ③そして、地方税では延滞金といいますが、法律が違うのですから国税とは計算が違ってくるはずです。
    地方税では延滞金の計算はどのようにするのでしょうか。
    よろしければ教えていただけませんでしょうか。
    宜しくお願い致します。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/21 15:38

A 回答 (3件)

国税の端数計算についての規定は国税通則法です。


(国税の課税標準の端数計算等)
第百十八条  国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2  政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3  附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に一万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(国税の確定金額の端数計算等)
第百十九条  国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2  政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3  国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に千円未満(前項に規定する国税に係るものについては、一円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。
4  附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

地方税の延滞金の計算と端数処理についての規定は地方税法にあります。
これは、ご自分で地方税法を紐解いてみてくださいな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当に勉強になります。

地方税の方は自分で紐解いてみます。

お礼日時:2016/09/21 17:15

延滞税の計算をするさいに、1万円未満の端数は切り捨てて計算します。



39,800円の本税なら、3万円を計算の基礎とする。

ということは、9,900円以下の本税なら永遠に延滞税がつかないです。

延滞税と言う言い方は国税のもので、国税のすべての税目で、同様です。

たった数日でも本税額が大きければ延滞税はつきますよ。

本税500万円
一日遅れると397円の延滞税
2日遅れると794円の延滞税
3日遅れると1,191円の延滞税

延滞税の計算額が1,000円未満でしたら「不徴収」なので、納税義務が発生しません。
上記例ですと、2日遅れた場合には延滞税額が1、000円未満なので納税義務が発生しません。
仮に自分で計算して794円納付すると「誤納付です」と還付されます。

ちなみに地方税(住民税など)は延滞金といい、国税とは少し計算が違ってます。
お知りになりたいことはそこまで深いことではないでしょうから控えます。
この回答への補足あり
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>税目によっても違ってくる…



国税と地方税とでは違いますね。

>本税がいくら以上ならば延滞税が…

延滞税を計算して、何百円にしかならないのなら納税不要というだけで、本税がいくら以下なら延滞税なしという意味ではありません。

平成27年分所得税または消費税の話だとして、法定納期限 (H28-15) の翌日から 2ヶ月以内なら、年2.8% です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

2ヶ月を過ぎた分は 9.1% に上がります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entai …

本税が例えば 509,900 円だとしたら、1万円未満は切り捨てで 50万円が計算のスタートラインです。
500,000円 × 2.8% × △日 ÷ 365日
の計算結果が 1000円に満たなければ延滞税は事実上なしということです。

これを計算すると4月10日までは延滞税は納税不要、 4月11日で 1,000円の納税ということになります。
4月 13日にななれば 1,100円です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entai …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
国税と地方税で違うのですね。

国税についてお詳しくありがとうございます。
税率は2.8%、9.1%なんですね。
大変勉強になります。

お礼日時:2016/09/21 15:30

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