アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

よろしくお願いします。
たとえばhttp://www.housemate.co.jp/own/kakutei3.html
に載っている控除額というのは、確定申告書Bの所得から差し引かれる金額以外に引いてもらえる金額なんでしょうか?
よろしくご指導ください。

A 回答 (3件)

税額から引く控除額の事ですよね。



これは、所得税等については超過累進税率によりますので、所得金額に応じて税率が変わってくる事によります。

所得税で見れば、所得金額330万円未満については10%、330万円以上900万円未満の部分については20%という感じですので、例えば、500万円の課税所得であれば、細かく分ければ次の計算になります。

1.330万円×10%=33万円
2.(500万円-330万円)×20%=34万円
3.33万円+44万円=67万円

しかし、これでは計算が面倒ですので、紹介サイトのような簡便な方法により計算します。

500万円×20%-33万円=67万円

つまり、この場合の33万円というのは、500万円全体にいったん20%をかけるため、330万円までの部分については10%の税率のため、その分を控除しないと全体に20%になってしまうため、330万円×10%=33万円を控除する訳です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりやすい説明でした。

お礼日時:2004/07/29 19:22

この表は、課税所得に対する住民税や所得税の税額を計算するためのものです。



例えば所得税に例を取ると、次のようになります。

課税所得が200万円の場合。
2.000.000×10%=所得税が200.000円です。

課税所得が400万円の場合。
4.000.000×20%=800.000
800.000-330.000=所得税が470.000円です。

つまり、課税総所得金額×税率で計算した額から、控除額を引いた額が所得税となります。

これで計算された所得期税額が、確定申告書Bの27番、所得税額に転記されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/29 19:21

確定申告書Aの申告経験しかありませんが



その考え方で合っていると思います。
収入から所得控除額を差し引いて課税総所得金額を算出し、課税総所得金額に応じた税率を乗じて一定額を控除して年税額を算定すると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/29 19:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!