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回答ありがとうございました。息子は会社に一年五ヶ月働いて、今月で辞め来月から別の会社に行きます。
今月で今の会社の保険証が切れると、次の会社の保険証がくるまで親の扶養に入れなくてはなりません。
役場の人に確認した所、健康保険税を最高額収めてるので息子が抜けても金額はかわらないよと教えてもらいました。
この場合、今国民健康保険を脱退しても、新しい保険証がくるまでまた扶養に入れないといけないので、どうすればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

息子さんの、健康保険加入の「空白期間」のみ、国民健康保険加入となります。


通常は、退職日の翌日から、再就職日の前日までが該当します。
決して、「新しい保険証がくるまで」ではございませんヨ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/28 11:13

>この場合、今国民健康保険を脱退しても、新しい保険証がくるまでまた扶養に入れないといけないので、どうすればいいのでしょうか?


えーと、息子さんを国民健康保険に入れっぱなしにしていたんですか? だったら、新しい会社の健康保険が適応になった日で、脱退手続きをとってもらうのが、簡単ですね。 今月以前の訴求処理ができるかどうかはよくわかりませんし、料金が変わるかどうかもわかりません。 そのあたりは、役場の方と相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/30 08:22

質問者さんが国保なら扶養にはなりません。

国保には扶養の制度はないのです。
息子さんはご自身が国民健康保険の被保険者になります。通常は質問者さんと息子さんの保険料を合算して(おそらく世帯主の)質問者さん(か配偶者?)の名前で請求がくるのですが、息子さんの分を除いてもすでに上限額になっているから息子さんが入っても入らなくても金額が変わらないという意味でしょう。
空き期間に病院に行くことがあれば手続きしてないと全額自己負担になりますしきちんと国保加入の手続きはしておいた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/30 08:20

簡単にいうと、扶養とかなんだとか関係なくて、息子さんは会社で入ってた社会保険を抜けた段階で、息子さん自身が国保に入る必要がある。


んでもって、新しい会社に入ったら、国保を抜けて、新しい会社で入ってる社会保険に入る手続きをしてもらえばいい。

ただ、今月で今の会社の保険証が切れるってことは、今月中はまだ今までの会社の保険証が使える。
そして次の会社は来月からだから、保険が空白になる期間はない。
したがって、国保に入る必要もない。

新しい保険証がなくても、保険医療は受けられる。
保険証がない状態で受診して、後から保険証を医療機関に提示すれば還付されるから。
むしろ今国保に入れたら、健康保険料をダブって支払うことになる。
保険証が手元にないと健康保険に入っていないという認識は間違い。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
何もわからなかったので助かりました。

お礼日時:2016/09/30 08:20

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