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出産のため会社をやめたので夫の扶養に入りました。
(私の仕事は派遣社員でしたが国保に入っていました)。

産後、病院に行くときなどは社保を利用していました。

本日、市から国民健康保険の口座振替がありました。

どうやら国保を抜けていなかったようです。
手続きしていたと思っていたのですが・・・。

役所からの郵便物を確認したところ、本年度の
保険料の確定金額の通知が届いていました。
この時点で気づいていれば・・・。

国保は使用していません。

こういった場合、引き落とされてしまった金額は戻ってくるのでしょうか??

A 回答 (3件)

働いている場合は、年末に確定申告で還付を受けたり年末調整で会社が事務処理してくれれば返金されますが、扶養ということなので、まずは、最寄の市役所(区役所?)の国保窓口にいって事情を説明しましょう。


ちゃんと説明すれば、還付の書類を発行してもらい、郵便局等で払いすぎは返金してもらえますよ。

私も、良く転職の時に変更し忘れてましたが、きちんと説明すれば直ぐに対応してもらえます。
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 市役所に行って国民健康保険を抜ける手続はしましたか?健康保険は夫の扶養に入っても自動的に国民健康保険は喪失されません。

扶養に入っている健康保険証と返却する国民健康保険証を持って手続しましょう。

 手続が既に済まされている場合、健康保険の扶養に入った月までの国保料金がかかります。届いていた保険料の通知が1年分のだったら、後日改めて月割りにした金額の通知が届きます。で、既に口座振替されている分と相殺され、多く払いすぎていれば還付、足りなければその分を支払うことになります。
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変更があったら14日以内に届け出ることになっています。


国保のサイトにも、二重払いになります、としかありませんね。
速やかに脱退手続きをすれば、精算して差額は返金されるでしょう。既に二重加入だった分は、返ってきませんね。
くわしくは、市町村区役所の窓口へ。

参考URL:http://www.kokuho.or.jp/
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