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私は今現在、家族と同居しながらパートの仕事をしています。
国民健康保険は父の扶養家族に入っております。
父親が退職したので、住民税は夏から自分で払っています。

アルバイトの方ですが今までは週5日:4時間働いていました。
年収は103万円超えるとダメだと言われたので、超えないぐらいです。
来月から週3日:4時間と減ってしまって、他の仕事もしたいと考えています。

ですが仕事を増やしてしまうと、103万を超えてしまいそうなんですけど
超えた場合父親が払っている保険料が増えてしまうのでしょうか?

私の今の状態ですと、130万円まで働いても平気なんでしょうか?
もし自分で保険料は払い場合いくらぐらいになるんでしょうか?

色々調べるんですが
いくらいったら増えるとかよくわからなくて
少しでも教えてもらえたらと思います。

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 父親は退職後自営業をしてるので
    収入はあります。

      補足日時:2017/09/13 20:57

A 回答 (3件)

ダメですね。


どんな形であっても働かれる社会人なのですから、扶養等の恩恵を受けたいのであれば正しい情報を得ましょう。

あなたは独身か何かで親の扶養となっている意識でよろしいでしょうかね。
税務上の扶養でいるためには、給与収入に限り年収103万円以下でなければなりません。しかし、お父様は退職されたということであれば、お父様の扶養にいても、お父様の税務上に影響しなくなっていくのではないですかね。
だからと言って、扶養の恩恵を受けなくてもよいという判断をすれば、いくら働いてもよいのいです。
働いてはだめ、というのは、あなたの家族の問題でしかないのです。

次に健康保険の扶養ですが、国保に扶養はありませんよ。
あくまでも、住民票の世帯主を代表に国保に加入しているだけであり、扶養ではないのです。その証拠に100万円の年収だとしても、お父様の年収に合算して保険料を計算されるのです。

住民税も同じように市役所等から請求されますが、これは個人単位です。今までお父様が負担していたかどうかはあなたの家族の問題でしかないのです。

ですので、国保には130万円の要件そのものがありません。働いた分保険料を取られるだけです。

強いて言うと、お父様が退職に伴い収入が無くなる、年金のみなどとなるのであれば、場合によっては、あなたは世帯分離でお父様の住民票から抜けたほうがよいかもしれません。住民票は、同一住所でいくつあってもよいのです。そして、国保加入の世帯のうつ国保加入者全員が住民票の非課税となる状態であれば、国保の保険料の減免措置が受けられます。しかし、あなたの収入が住民税がかかればお父様の分は一人前(国保は収入だけでなく独り言の保険料もあります)取られることになります。分離することで、一世帯のいくらの保険料が2重にになるでしょうが、それ以上の効果があるかもしれません。
世帯分離によりあなたが世帯主となれば、国保はあなたが代表となり、あなたに通知が来ますので、お父様の分と切り離して把握しやすくなるでしょう、
戸籍を分けるわけではないし、ふたたび親の住民票に入りなおすことも可能です。

最終的には親の税務上の優遇はあまり考える必要もありませんし、国保の扶養も制度上ないため考える必要もなく、さらに親の収入が無くなることで稼ぐ必要があるという点でいえば、どんどん働いたほうがよいかもしれません。
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あなたの場合、自分の収入は


何も考えなくてよいです。
130万円も全く関係ありません。

国民健康保険は扶養の制度はないので、
あなたの所得が増えれば、保険料も
増えるだけです。

親御さんは退職した後、年金収入ぐらいは
ありますか?
そういうお歳であれば、もう、あなたが
親御さんを扶養する立場です。

あなたがもっと働いて、親御さんが払って
いる保険料も、あなたが払うべきです。

親御さんがあなたを扶養にしている意味は
ほぼないと言ってよいです。
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103万の壁は所得税の扶養ですね。



超えるとお父さんの年末調整で還付税が
なんぼか減ります。

まぁ103万の壁は気にせず129万まで
働いてはどうですか?

会社に「130万超えないようお願いします」と
調整してみては。
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