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この10月に社会保険の適用が拡大されますが、私が仕事をしている会社では既に年金をもらっているけど仕事をしていて、契約の関係上10月からの社会保険加入をもとめられています。

年金をもらっている人が厚生年金に加入して年金保険料を払って、もらっている年金に何か変化はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

質問者さんには関係ないかもしれませんが、



短時間労働者で厚年加入することにより、厚年44年の長期特例に該当し、退職することが考えられます。
こちらは定額部分+加給年金が早くもらえるメリットがあります。

追加情報ですが、既に、いわゆる厚年44年の長期特例に該当していた方は、通常厚年加入になると、定額部分が停止されるのですが、経過措置というものができています。
届けることにより、特例で停止解除されるしくみです。
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通常の短時間労働者であれば、報酬が低いため、まず役員など余程の場合を除いて在職老齢年金にかかることはないでしょう。


結果考える必要はあまりありません。
試しに、
報酬月額98000円+厚年(多めにみたとして)15万<28万

むしろ、65までであれば、高年齢雇用継続給付を受給してる場合、年金から停止があります。最大で報酬月額の6%です。
厚生年金、健保に加えて引かれることになります。

ただし、基礎年金は60以降加算されないので増加が少ないとの必ずしも正しくない意見がありますが、厚年で40年勤めていなければ、60以降、480月までは、差額加算という基礎年金にかわるものが加算されます。
なので、必ずどの方も増加が少なくなるわけではありません。
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在職老齢年金という制約が出てきます。


http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

64歳までは給料と厚生年金で月28万
を超えたら、厚生年金部分が減額となり、
65歳以降は給料と厚生年金で月47万
を超えたら、厚生年金部分が減額となり
ます。

※老齢基礎年金、加給年金の支給額は
 条件に含まれません。

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

勿論、厚生年金の受給額は加入期間が
長くなるにつれて増えていきます。

以下の年金額の改定制度により、
・65歳時改定
・70歳時改定
・退職時改定
 それぞれのポイントでそれまで払った
 保険料を元に年金額が改定され、
 増えていきます。

老齢基礎年金は増えないので、
60歳未満の時より効率は悪く
なります。

参考
http://www.ykk-nenkin.jp/lifeplan/pop/popup_okan …

いかがでしょうか?
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